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ー オリジナル以外は「別作品」扱い
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ー 名前の使用には許諾が必要

《ミッキーマウスの著作権が、2023年末で消滅》

 このニュースが流れると、SNS上では一部で盛り上がりを見せた。

オリジナル以外は「別作品」扱い

《ミッキーマウスの画像が無料で使えるらしい》

《ミッキーのキャラを使ったグッズを自由に作ることができるの?》

 こんな声が上がったのだが─、

「自由に使えるようになるのは、1928年に発表された映画『蒸気船ウィリー』の著作権についてです」

 こう話すのは、アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士。アメリカでは著作権の保護期間が95年と定められていて、来年から『蒸気船ウィリー』についてはパブリック・ドメイン(誰でも利用が可能な創作物)となる。

「気をつけなければいけないのが、著作権については各国の法律に基づいていますので、アメリカでOKでも、日本ではNGということもあります。

 また、この作品のミッキーマウスと、ほかの作品に登場するミッキーマウスは別物、ということです」(高橋弁護士、以下同)

 例えば1940年に公開された映画『ファンタジア』のミッキーは、オリジナルとなる『蒸気船ウィリー』のミッキーの二次創作となるので、別の著作物となるという。