今年5月、東京・小金井市でシンガー・ソングライターとして活動していた大学生をメッタ刺しにして重傷を負わせた『小金井ストーカー刺傷事件』。SNSの一種、ツイッターを通して、憎悪を巨大化させた末の犯行だった。8月26日、岩埼友宏容疑者が殺人未遂などの罪で起訴された。
「2013年のストーカー規制法改正時に、SNSは規制に盛り込む必要性があると議論されました。もし盛り込まれていたら、小金井の事件は防ぐことができたはずです」
法律の不備をそう指摘するのは、リンク総合法律事務所の紀藤正樹弁護士。自身もストーカー被害者であり、警視庁のストーカー規制法の有識者検討会の委員を務めた。
ストーカー規制法は2000年に制定された。そのきっかけとなったのは前年、女子大生が路上で刺殺された『桶川ストーカー事件』だ。
だが、法律が整備された後も、電子メールがつきまとい行為に含まれていなかったことや警察のずさんな対応などから、『長崎ストーカー殺人事件』や『逗子ストーカー殺人事件』『三鷹ストーカー殺人事件』などが次々に起こってしまった。
2015年のストーカー事案の相談件数は、2万1968件。統計を取り始めて以来、最高件数だった'14年の2万2828件からわずかに減少したものの、いつ凶悪犯罪が起きても不思議ではない状況だ。
SNSを使った執拗な書き込みを規制対象に
ストーカー被害者・加害者のカウンセリングを行うNPO法人『ヒューマニティ』の小早川明子理事長は、
「ストーカー規制法は、まだ犯罪は行われていないけれども、その行為をやめないといけないですよ、という初犯防止を第一目的とする法律」
と指摘するが、ネット社会の進歩に遅れを取っている部分が目につく。もっとも大きなポイントは、SNSによる被害が想定されていないこと。
自民、公明両党は先ごろ、秋の臨時国会に議員立法として提出するストーカー規制法改正案をまとめたが、そこではSNSを使った執拗な書き込みを規制対象に加えている。
「メールがつきまとい行為に含まれたのは、『逗子事件』が起こった後の2013年の改正です。改正が後手に回ってきた。ただ、今回の改正案には、ストーカーのつきまといとして当面予想されるものが、ほぼ入っている。一定の評価はできます」(前出・紀藤弁護士)
小早川理事長も、
「メールよりLINEなどの通信による嫌がらせ行為が多く、苦労している方が多い」
と昨今の被害実態を明かし、
「SNSで“おはよう”“愛してる”“ごめんなさい”と繰り返されるストーキングも、SNSを規制対象にしたことで取り締まることができる」
と前進を評価する。メッセージを送信するほかにも、フェイスブックやブログなどにコメントを執拗に書き込むことも処罰の対象になる。