またもや踏んだ“不同意”の轍
この理由により、『SUPER EIGHT』の商標は“拒絶”され、登録に至っていない。現状について、『テックバイザー国際特許商標事務所』代表弁理士の栗原潔氏に話を聞いた。
「商標法の規定により、著名な芸名を含む商標は本人の承諾がなければ登録されません。芸名がグループ名である場合には、メンバー全員の承諾が必要となります。今回のようにグループのマネジメント事務所の出願であることが明らか(メンバーの同意があることが明らか)な場合でも承諾書がなければ登録しないというのが特許庁の審査運用です」(栗原氏、以下同)
本件についてSTARTO社にコメントを求めたが、期日までに回答はなかった。今後はどうなるのか。
「今回の場合は、メンバー全員が承諾書を出すことは明らかだと思いますので、特に問題なく登録されることになるでしょう。例えば『なにわ男子』も同様の経緯で以前、無事に登録されています」
確かに『なにわ男子』も、まったく同じ理由によって一度、登録が拒絶されている。すなわち事務所側は“メンバーの承諾”を特許庁に示さなければ拒絶されるという経験をしている。にもかかわらず、メンバーの承諾、すなわち同意なく、“不同意”という同じ轍を踏んでいる。
旧事務所の解体は不同意の性加害によって起こった。もちろん性加害と商標登録はまったく別の話だが、このような背景があるのだから、メンバーの承諾は必須と捉えてしかるべき話のはずだが……。