《下記一覧は、インターネットオークション等で転売された座席です。弊社の調査により当選者が判明したため、チケット販売規約に則り、該当チケットを無効といたしました。ご用意していた座席は、再抽選のうえ、他の会員の方へ販売いたしました》

20140729 kis my ft2 nakai kij A

 10月末、『ジャニーズファミリークラブ』の公式サイト内に穏やかではない文面が掲載された。“無効”の対象となったのは、嵐のライブツアー『THE DIGITALIAN』の福岡公演3日分のチケットと、Kis-My-Ft2のライブツアー『Kis-My-Journey』の東京公演3日分のチケット。

「転売されたチケットを買ってしまったファンにしてみれば、高いお金を出して買ったのに、会場に行ってみたら席がなかったという最悪の事態に陥ってしまうんです」(嵐のファン)

 彼らのコンサートは“超”がつくほどのプレミア化のためチケットが取れず、どうしても手に入れたいというファン心理を利用してネット上で高額な取引が行われてきた。

「今回、当選を取り消された嵐とキスマイのチケットはのべ260枚にのぼります」(前出・興行関係者)

 とはいえ、一歩間違えば訴訟にも発展しそうな今回のケース。そもそも、一方的に当選チケットを無効にすることは、法律的に認められているのだろうか。『弁護士法人・響』代表の西川研一弁護士に聞いてみると、

「例えば、ジャニーズファミリークラブが定める『チケット販売規約』の第3条(申し込みの無効)に“転売の禁止”や“申込者本人が利用しない場合”などは無効となると規定されています。この規約に同意してチケット購入している以上、転売などは規約を破ったことになり、コンサート事務局側が無効にしても問題ありません」

 では、無効になったチケットをオークションですでに買ってしまった人は、事務局を訴えることはできるのか。

「高いお金を出したのに無駄になったのでお金を返せ、ということが考えられます。しかし、コンサート事務局側がチケットを無効にしたことは規約に従ってやったことなので過失もなく、損害賠償請求は成り立ちません」(西川弁護士)