「当初、(PTAの会費を管轄している)教頭先生に、PTAの会費がどのように使われているのか教えてください、と言いました。帳簿の中から出てきたのが、大量の領収書だったんです」
怪しい領収書が次々と
大阪府門真市の中学校に子どもを通わせている保護者Aさん(40代、女性)は昨年4月、PTA団体を相手取り損害賠償請求裁判を起こした。大量の領収書の中に、焼き肉店や居酒屋などでの飲酒料金や納得のいかないものが含まれていたからだ。
「これ、すごくないですか(21万6345円)。しかも領収書のあて名がないんです。焼き肉店のものですよ。こんなもの、どこからか拾ってきて申請することだって可能でしょう。帳簿では9345円しかPTA会費からは落としていませんと書いていますが」
というのがAさんの主張。
確かに金額の大きさ、さらには「クーポンお手ごろセット飲み放題付き50人」という内訳から見れば、学校の先生やPTA役員などが集まってPTA会費を私的に流用し、焼き肉店で飲食を楽しんだように受け止めることもできる。
門真市教育委員会の担当者も、
「当該中学に対し、こういうずさんな領収書の取り方は誤解を受けますよという助言はしっかりしました」
と認めたうえで、釈明する。
「焼き肉については、まず21万円すべてPTA会費から出ているわけではありません。ちゃんと会費として1人4000円を集めたと聞いています。キャンセルした人の分と追加注文分をPTA会費で出してもらったとのことです。
その足が出た分だけちゃんと領収書を取って(帳簿に)貼っていれば誤解を招かなかったはずですが、みんなで使った分の総額で領収書を取ってしまい、それを貼ってしまったという経緯です」
PTA会費からの出費は9345円。教職員とPTA運営委員会が集まる年に1度の大規模な懇親会。忙しい時間を割いて集まってもらったというねぎらいなどに鑑み、教頭とPTA役員3人が話し合い、補填に至ったという。
前出・教育委員会担当者も
「(領収書の取り方が)ちゃんとしていれば誤解を生むこともなかったですけどね」
と不手際を認めた。
居酒屋での飲食費も
さらにAさんが指摘する中には、飲食費を全額支出している領収書の存在がある。
「これは居酒屋です。4万3200円ですね。『本部活動費』という名目にあてはめて、全額落としています。参加者は校長、教頭、PTA役員だけです」(Aさん)
当該中学校の校長は、
「これは学校の悪い習慣だったのかもしれません。新しい役員と旧役員とPTA担当教員、管理職での引き継ぎ会という形で、毎年慣例で4月上旬にやっていたものです。一応、PTAの決算総会のときには承認はしてもらいますが、居酒屋でいくら使いましたという細かな報告を上げていなかったのは事実です」
と非を認めたうえで、
「PTAの仕事を大きく担っているため、懇親会などにお金を使ってもよいのではという保護者の声もありました。ただ、いま思えば適切なものではなかったので、今年度も昨年度もやめました」
と改めたことを明かした。
焼き肉店の懇親会、並びに居酒屋での引き継ぎ会に出席したPTA関係者によると、
「確かに本部役員と先生方だけの集まりにPTAのお金を出すのはよくないという声があったので、次の年からはやめたと聞いています。
ただ、お金の使い方が間違っていたとは思っていません。ほかのPTA会員は、今まで本部役員をやってくれたのだからいいじゃないかと言ってくれましたから」
ほかにもAさんが指摘する疑惑は、『吉本新喜劇の観劇費用14万5864円』『校内備品としてバレーボール用の支柱代14万2350円』などエッと驚くものがある。
前出・校長が再び口を開く。
「バレーボールの支柱に関しては、PTAのチームでも学校のクラブでも使用しております。不具合があると指摘をいただいて、子どもも使うし、ケガをするとよくないという声をPTAの運営委員会で議論していただいて、異議なしで通ったという経緯です」
吉本新喜劇の観劇は、
「PTA会員向けの社会見学で毎年いろんなところへ行きました。参加者を先着順で募って、1人2000~3000円徴収させていただいて、足りない分をPTA会費から補填しました」(前出・当該中学校校長)
社会見学自体を見直し、昨年はコーヒーのおいしい淹れ方を、店員に来てもらい講演会を開いている。
学校に寄付をする備品の購入については、
「会長のひと言でこれを買うとか、お金を自由にできるものではない。運営委員会に諮って、多数決を取って段階を踏んだうえでの購入品です。また、どこからの寄付なのかを学校は役所に申請します」
と前出・教育委員会担当者は正当性を主張する。
通帳の開示を頑なに拒否
Aさんはいきなり裁判に訴えたわけではない。不審な領収書に関してPTAから納得のいく回答を得られず、通帳の開示を求めても拒否されたからだという。要求は月300円2年分のPTA会費の全額返還と精神的苦痛による慰謝料19万円、そして会計帳簿等の閲覧。PTAは強制加入だと思い込まされていたし、もともと学校に不信感を持っていたという。
「今年7月に裁判官から和解勧告がありました。お金も謝罪もいらないので、通帳を見せてほしいという私の条件は、蹴られました」(Aさん)
被告側がかたくなに通帳開示を拒むことに、前出・校長は、
「通帳は裁判の大きな争点ですのでコメントは差し控えさせていただきます。判決が出てから見てもらえばいいと、弁護士も言っています」
と説得力の薄い理由を伝える。
PTA問題に詳しい文化学園大学現代文化学部の加藤薫教授(日本文化論)は、
「PTAの会費を非常勤講師の人件費に充てたり、校舎を建てることなどに使うのは認められません。ただ、東京以外の学校では学校への寄付はよくあります。PTAの会費が学校を回していくうえでありがたいお金になっていることは確かです」
と説明。PTAのあり方については、
「納得したうえで入会するという任意性も大切です。しかし実態は自動加入、強制加入になっていることが多い。使い道に関して議論して、その結論に納得がいかない場合、“それなら私はやめます”と言える自由があれば、今回の裁判は起こらなかったのかなと思います」
この裁判については市議会でも取り上げられており、PTA会費を給食費や教材費などと抱き合わせて徴収していたやり方に対し、
「強制加入もどきをやってると批判されてもしかたない」
と厳しい意見がぶつけられている。
Aさんは提訴直前、PTAを脱会。裁判の判決は年明け以降になる見込みだ。