三田佳子

「もう私は2人の息子から卒業しています」

 発売中の女性誌『婦人公論』でそう心中を語っている三田佳子。昨年、喜寿を迎え、2人の息子はすでに44歳と39歳。一般的に、息子の行動に対する責任が問われる年齢はとうにすぎているように思えるが、彼女の場合は違った。次男の高橋祐也が逮捕されるたびに、猛烈なバッシングにあっているからだ。

「昨年9月に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。彼が覚せい剤で逮捕されたのはこれが初めてではありません。'98年、'00年、'07年に続いて4度目の逮捕となりましたが、12月には懲役2年6か月、保護観察つき執行猶予5年の判決を受けました。現在は、沖縄県内にある薬物依存の更生施設に入所して、治療を受けています」(スポーツ紙記者)

 三田はこれまで母として息子の不祥事の謝罪に追われてきた。だが、祐也は2月21日に元乃木坂46の大和里菜さんとの再婚を発表。さらに、3月に『女性セブン』で彼女が妊娠していることも報じられた。父親として更生したかに思えたが……。

実は、祐也さんは2月上旬に保護観察官の許可を得て、2週間ほど東京に戻ってきていました。その間に知り合いの男性と行ったショットバーでトラブルを起こしていたんです」(祐也の知人)

 彼が都内のバーを訪れたのは、2月中旬の午後10時過ぎのこと。保護観察期間中にもかかわらず、お酒を飲み始めた彼は2~3時間ほどすると泥酔状態になったという。

普段は常連さんだけの静かなお店なんですが、祐也さんはお店にいた女性のお客さんをナンパし始めた。女性が嫌がる素振りを見せていたにもかかわらず、しつこく話しかけていたそうなんです。

 お店の人が注意すると、彼は“誰に向かって口をきいているんだ”などと激怒。連れの男性がなだめていたそうですが、彼は不機嫌そうな様子で帰ったそうです」(バーの常連客)

 それで終わったかに思えたが、数日後、祐也はあろうことか自身のツイッターで店の名前を出し、“店員に犯罪者は通報すると言われた”“従業員は少年院に行っていた”など批判的なつぶやきをし始めた。

「SNSの内容は全部、彼が作ったでたらめ。これに怒った店側は、彼を名誉毀損で訴えることも考えているそうです」(同・バーの常連客)

オーナーによる証言

 祐也が訪れたバーのオーナーに事実関係を確かめると、トラブルを認め、取材に応じてくれた。

「当日、高橋さんと一緒に来られた男性のお客さまはときどきお店を利用してくださっていました。現場にいたスタッフと、高橋さんに声をかけられたお客さまに確認したところ、高橋さんはその前にどこかで飲んでいたのか、来店したときからすでに酔っ払っていたそうです」

─ツイッターではお店の名前を出して、“店員が警察に通報した”などといった批判的な投稿をしていますが?

事実無根です。《タトゥーを入れた店員がいる》と書いてありますが、タトゥーが入っているスタッフがいることは間違いありません。

 ただ、高橋さんがそのスタッフに“タトゥー入っているやつなんか罪人だよな”と発言したのに対して、スタッフが、感情的になったりせず冷静に“地元では少年院に入っていた人もいましたね”と返したやりとりはあったみたいです。ただ、“少年院に入った店員がいる”“店が警察に通報した”といった内容はすべてでたらめです

─高橋さんがトラブルを起こして、現在にいたるまでの経緯を教えてください。

「まず、店側がお店を批判する投稿を確認したのが2月20日ごろ。その後、2月24日に高橋さんを連れてきた男性と今回の件でメールのやりとりをしました。その男性によると、高橋さんは現在、沖縄の施設に入っていて携帯を自由に使えない状態で連絡をとれないとのことでした。

 ただ、彼を連れてきたお客さまは三田さんと旦那さまとも面識があるので、彼を通じてご両親に連絡をとることにしました。もう2度とお店に高橋さんを連れてこないことと、店を批判するツイッターの投稿を削除してもらうよう、そのお客さまから彼のご両親に伝えてもらうようお願いしました。

 その際、1週間から10日以内に連絡してもらえれば、今回の件を大きくするつもりはない旨も伝えています。それでも何もしかるべき対応がない場合は、顧問弁護士に相談することを考えています

 店側はできるだけ大ごとにしたくないようだが、トラブルから1か月近くたった現在も祐也側からは何の連絡もないという。

 今回の件について三田の所属事務所に問い合わせると、

「ご家族のことは本人に任せています」

 と、バーへの連絡の有無については回答してもらえなかった。もし、店側が祐也を訴えた場合、どのような処分が考えられるのだろうか。

 『弁護士法人・響』の西原和俊弁護士に聞いた。

「仮に店側が民事事件として高橋さんを訴えるのであれば、高橋さんのツイートによって店側が売り上げ減少などの損害をこうむったり、虚偽の誹謗中傷で精神的損害をこうむったなどとして損害賠償を請求することが想定できるでしょう。

 店側としてはツイッター社に対し誹謗中傷を理由として削除依頼を出し、それでも削除が認められないようであれば、裁判所へ当該ツイートの削除を求める仮処分を申し立てるなどの手続きをとることが考えられます」

 ただ、民事事件とは別に、店側が名誉毀損や偽計業務妨害を理由に刑事告訴し、それをうけて警察が捜査を開始して、検察が起訴すれば罪が成立することはありうるという。

「仮に、今回の件が刑事裁判になり犯罪が成立すると判断されれば、高橋さんは前回の事件で保護観察つきの執行猶予中ということもあり、再び執行猶予つきの判決を受けることができません」(西原弁護士)

 “卒業”してもなお、息子に振り回される三田の苦難はいつまで続くのだろうか。