タレントのあびる優と格闘家の才賀紀左衛門の離婚が報じられたのは、12月13日。ふたりは'14年に結婚。翌年5月には長女が誕生したが、'17年に写真週刊誌が才賀と美人モデルとの不倫現場をスクープしている。
「何度も危機を囁かれていた夫婦だったので、離婚に驚きはありませんでした。ですが、4歳になる長女の親権を父親である才賀さんが持つことにはびっくりしましたね」(スポーツ紙記者)
しかも、あびるは「才賀が親権を持つものの育てるのは私」と説明。一方、才賀は「僕が親権と監護権を持つ」と反論したのだ。
ママになってもやめられない“酒の飲み歩き”
そんな中、才賀がウェブメディアのインタビューに答え、「離婚届の親権欄には僕の名前が記載されていて、彼女も同意してくれている」と発言。また、監護権も譲りたくないとし、「彼女の酒癖の悪さ、お酒との関わり方を知っているから」とした。
「あびるさんはママになっても飲み歩いていたようで、深夜に帰宅して夫と娘を叩き起こしたこともあったそうです。才賀さんは、インタビューで“やめてと言っても改善が見られなかった”と語っています」(同・スポーツ紙記者)
そもそも、親権と監護権の違いは何なのか?『弁護士法人・響』の坂口香澄弁護士に話を聞いた。
「『身上監護権』は親権の中の1つで、簡単に言えば“子どもと一緒に住んで世話をする”権利です。なので、親権を持つ人が監護権を持つことになるのが通常となります」
親権と監護権を分けることもできなくはないが、
「かなりレアなケースで、裁判所が認めることはほとんどないと言えます。なぜなら、分けることでいちばん迷惑を被るのが子どもだからです」(坂口弁護士、以下同)
では、一度渡した親権を取り戻すことはできるのか?
「親権変更申し立てをして、家庭裁判所が認めれば、親権を得ることはできますが、これもレアなケースでしょう。裁判所は“子どものためになるかどうか”を判断基準にしています」
親権がコロコロと移行すれば、生活環境が変わって子どもに混乱を与えかねない。
「今、父親が親権を持って一緒に暮らしているとなれば、裁判所はいくら母親の申し立てでも今の関係を守る判断をすると思います」
あびるが手放してしまった親権。それは、たとえ母親であっても、容易に取り戻せるものではないようだ――。