「夫にちゃんと遺言書を書いてもらっておけばよかった」
そう嘆くのは、夫をがんで亡くしたマサミさん(55歳)。財産の相続をめぐって、義理の親ともめているのだ。
「子どもがいないので義両親にも相続権があり、遺言書があったほうがいいとは思っていました。でも、“遺言書を作るのは面倒”と聞いていたし、病床の夫に遺言書を書くよう頼むのは気が引けて」
こうした相続争いを避けるにはどうすれば? 教えて、弁護士の高橋裕樹さん!
「遺言書を書くことをためらう人は多いですね。従来の、自分で書く“自筆証書遺言”では、いろいろな条件を守らなくてはいけなかったし、遺言書の保管方法にも悩みました。うっかり書き方や手続きを間違うと無効に……。そうしたお悩みをクリアできる方法としては、公証役場で“公正証書遺言”を作ってもらう手もありました。でも、その場合は手数料がかかります」(高橋さん、以下同)
遺言書が安く作れちゃう!?
ちなみに、その手数料は相続人それぞれが受け取る財産の価額に応じて決まっていて、例えば500万円超1000万円以下なら1万7000円。これを相続人全員分払うほか、遺言書の枚数に応じてプラスアルファがあるという。確かに面倒&高い。
そうした遺言に関するハードルを下げ、みんなが遺言書を書いて自分の意思を家族に伝えられるよう、このところ遺言や相続に関する法改正が相次いでいる。
「遺言に関して大きな変更ポイントは、今年7月から自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえるようになること。その手数料が3900円と安い! 書き方も窓口でチェックしてもらえて、“日付の書き忘れで無効に”といったミスはなくなります」
また、これまで自筆証書遺言はすべて自筆で書かなくてはならなかったけれども、7月以降は「財産目録」に関してはパソコンで作成して、署名と押印すればOKとなる。その点に関してもお手軽になったわけだ。
財産がなくても遺言書を書こう
自筆証書遺言がグッとお手軽になったのだから、これを利用しない手はない!
「私が言いたいのは財産が多かろうと少なかろうと、“40歳過ぎたらみんな遺言書を書こう!”ということ。手持ちの財産が少なくても、いや少ないからこそ、分け方が決まっていなければもめるもの。特に自宅しか残っていない場合は分けにくいからやっかいです。身内で争うのを避けるために、自分はもちろん、配偶者にも書いておいてもらうことが大切です」
遺言書を書く際は、まずは自分の財産をリストアップ。
「預貯金や自分名義の不動産はもちろん、ネット証券や海外で投資・運用している資産があればそれも書き出して。こうした資産は家族には把握しづらいので、遺言書を書かないままこの世を去ると、せっかくの財産が誰にも渡らず宙に浮いてしまうことも」
それぞれの財産を誰に継いでもらうのか遺言として手書きしたら、日付を記し、署名捺印すること。
「この条件を満たしていれば、どんな紙に書いても、たとえノートでも遺言書として認められます。書いたものはなくしたり、ほかの人に捨てられたりしないよう、法務局に保管してもらいましょう」
なお、自筆証書遺言を法務局で保管してもらっても、落とし穴があるので注意。
「それは、“書いたときに認知症などで正常な判断能力がなかったのでは”“アイツに無理やり書かされたのでは”といった物言いがつくこと。へたをしたら裁判になり解決までに数年かかることも……」
その点が心配なら、手数料は高くても公正証書遺言を作っておくのがおすすめ。公証人役場で公証人と証人の立ち会いのもと作成されるので、ケチがつきにくいためだ。
簡単! 自筆証書遺言の作り方
・財産目録を作成(パソコンで書いてプリントアウトしてもOK。ただしすべてのページに署名&捺印を)
・どの財産を誰に譲るか手書きして、日付を記し、署名捺印
・最寄りの法務局で保管してもらうと安心(要手数料)
・遺族は、故人の遺言書が保管されているかどうかを問い合わせれば、遺言書を開示してもらえる(要手数料)
遺言・相続なんでもQ&A
Q. 長男の嫁として、亡き夫の母を介護してきました。義母の遺産をもらうことはできる?
A. 今までは遺言がないともらえなかったけど……
民法で法定相続人が決められています。それ以外の嫁やいとこ、友人などが財産を受け取るには、従来は遺言でその旨を指定してもらうことが必要でした。しかし昨年からは、無償で介護をして尽くしてきた嫁などは、遺産を相続した人に対してお金(特別寄与料)を請求することができるようになっています。ただし、もらえる金額の目安は、まだできたばかりの制度なので未確定。今後の裁判の積み重ねなどで決まります。確実に財産をもらいたいなら、遺言書を書いてもらいましょう。
Q. 「紀州のドン・ファン」の妻は、遺産をもらえるの?
A. 田辺市と半分ずつ分け合うことになるでしょう。
総額13億円もの財産を残して亡くなった「紀州のドン・ファン」。法定相続人は結婚して数か月の妻と、故人のきょうだい。しかし、遺言書には、全財産を「田辺市に寄付する」との言葉が……。そのような内容であっても、正式なものなら故人の遺言は執行されます。ただし、遺言があっても妻には「遺留分」を受け取る権利があります。今回の場合、もらえる割合はなんと1/2。一方、きょうだいには残念ながら遺留分はありません。
Q. 遺言書を書くのが面倒。動画で残してもいい?
A. 気持ちはわかりますが、法的には無効です。
個人的には、本人の意識がしっかりしている様子もわかるし、紙の遺言書よりもいい証拠になるから認めてもいいのでは……と思っています。でも、残念ながら現状では法的には無効です。動画を見て、遺族が遺産分割の話し合いで「このとおりにしよう」と従ってくれればそれでいいのですが、反対する人がいて裁判になれば、法定相続分に従って分け合うことになる可能性が大です。遺言は紙に残しましょう。
Q. 遺言書で財産を相続してほしい人の名前を書き間違えたら、無効になっちゃう?
A. 誰のことかわかれば大丈夫だけど気をつけて!
自筆証書遺言は日付や署名捺印がないと無効! ならば、書き間違いがあったらまずいのでは……と思っちゃいますよね。でも、国としても故人の遺志は尊重したいので、ちょっと誤字があったくらいで「即、無効!」なんてことにはなりません。書かれた名前が誰を指しているのか合理的に判断できれば、遺言はきちんと実行されます。ただし、親族の中に似た名前の人物が複数いる場合はもめる原因に。気をつけるに越したことはありません!
《取材・文/鷺島鈴香》