「9月16日、眞子さまはご自身が総裁職を務める『日本工芸会』が主催する『日本伝統工芸展』に足を運ばれました。外出自体は6月16日の『香淳皇后二十年式年祭』、祭祀以外のご活動は1月17日の『日本伝統漆芸展』以来で、約8か月ぶりとなりました」(皇室担当記者)
当日は、新型コロナウイルス対策も万全だった。
「総裁賞の作品などをご覧になりながら“毎年楽しみにしています。コロナ禍でも力を入れた作品が多く並んでいることがとてもうれしいです”といった感想を述べられたそうです。
昨年までは100名以上が参加していた行事ですが、今回は30名ほどに減らし、検温や消毒、マスク着用などのコロナ対策を徹底。現場の記者たちもソーシャルディスタンスを保つことが義務づけられるなど、事前に慎重な検討が行われたうえでご出席が決まったのです」(同・前)
ただ、コロナ禍になって以降、公務をいっさい行われていなかった皇室において、なぜ眞子さまが“いちばん早いお出まし”になったのか。
「皇室の中でも秋篠宮家は、外出自粛を徹底されており、コロナで影響を受けた各業界の関係者からオンラインで頻繁にご接見を行っています。
両陛下ですら、最重要公務である『全国戦没者追悼式』以外の公務には、1件もお出ましになっておられません。
そんな中、あえて現地に赴かれたのは、眞子さまご本人の強い希望があったからだと思われます。
来年には、小室圭さんと結婚されるという確信がおありで、総裁職として展覧会をご覧になる機会が、もう数少ないとお考えになったからなのでは」(皇室ジャーナリスト)
眞子さまの中には確固たる“未来予想図”が描かれている一方で、9月11日の誕生日に伴って紀子さまが公表された文書回答が物議をかもしたのだ。
皇室を離れる皇族に“一時金”支給は必須
「眞子さまの結婚問題に関する質問に対し、話し合いが行われていることを明かされたのですが、“意見が違ったり”することや“長女の気持ちをできる限り尊重したい”といったおことばから、“小室さんとの結婚だけは容認できない”という思いが伝わる文書回答だったのです」(同・前)
象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の准教授・河西秀哉さんも、次のように話す。
「紀子さまのお誕生日文書からは、小室さんとのご結婚は認めたくないという思いと、眞子さまは結婚したいという意思が強いことが、にじみ出ていたと感じました。
秋篠宮家はこれまで、個人の意思を尊重するスタンスだったので、眞子さまの結婚に反対してしまうと、ご自分たちが行ってきたことを否定してしまう“ジレンマ”があるのだと思います」
母娘の意見は依然対立したままのようだが、この結婚に反対する国民も少なくない。理由のひとつとして今後、結婚された場合に支払われる“一時金”が挙げられる。
「『皇室経済法』では、皇室を離れる女性皇族に対して、国から一時金を支出すると定められています。金額は、国会議員などから構成されるメンバーで『皇室経済会議』が開かれ、決定されます。
例えば'05年に結婚された黒田清子さんには、皇室経済法で規定されている満額の1億5250万円が支払われました。眞子さまも同額程度の支給がなされる見通しです。
しかし、この一時金の原資は国民の税金。小室さんをよく思っていない国民からは、インターネット上などで“結婚するなら一時金を支給してほしくない”“一時金を支給してほしくないので、皇籍を離脱された後に結婚してほしい”といった声が上がっているのです」(前出・皇室担当記者)
確かに『皇室典範』では、《年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる》と明記されている。つまり、眞子さまが希望したうえで、皇室典範で定められた『皇室会議』で可決されれば、皇室を離れることはできる。しかし……。
「皇室経済法では、結婚に限らず、皇室を離れる皇族に対しては、皇室経済会議で決めた額の一時金を支給すると規定されています」
そう話すのは、宮内庁OBで皇室ジャーナリストの山下晋司さん。
一時金の金額を決めるのは皇族ではない
つまり、一時金は“結婚お祝い金”ではなく、あくまで民間人になってからの品位保持を目的としたお金。たとえ、結婚する前に皇籍を離脱されても、眞子さまに一時金は支払われるということだ。
それならば、眞子さまが一時金を辞退するという方法も考えられるのだが、前出の河西准教授は問題点を指摘する。
「1億数千万円の一時金を理由に、おふたりの結婚を反対している国民も少なくないので、もし一時金を辞退されるならば、納得する国民も増えるかとは思います。
ただ、一時金というのは元皇族としての品位を保持したり、結婚後のセキュリティー対策に使う“必要経費”という意味合いもあります。
現状の制度であれば、いずれは“天皇陛下の姉”という立場になられるので、一時金がない状態で民間人となられた場合、品位保持や安全性を確保できるのかという問題が出てくると思います」
一時金を減額するという方法も「現実的には難しい」と、宮内庁関係者が声を潜める。
「法律上、一時金の減額は可能ですが、しかし、皇室経済会議のメンバーには“なぜ、この金額に決定したのか”という説明責任があります。“国民からの批判が大きいから減額するべき”や“品位を保持するために、ある程度は出すべき”など、議論が難航することが予想されます。そうなると、前例に則った支出額に決定するのが“無難”なんですよ」(同・宮内庁関係者)
前出の山下さんも、眞子さまへの一時金は前例を踏まえた金額になると予想する。
「眞子内親王殿下はいずれ、“天皇の娘”と“天皇の姉”になる方ですから、生涯にわたっての品位保持のためという観点から、満額である1億5250万円が支給されてもおかしくはありません。ただ、そういった事情まで考慮すると議論が複雑になるおそれがありますので、“天皇の孫”の前例に則って、1割減になる可能性のほうが高いでしょう」
平成時代に“天皇の孫”である眞子さまは『令和』になってもその位置づけは変わらない。規定される満額の1割減であっても“約1億4千万円”という一時金が、眞子さまが嫁がれた後の“小室家”に渡ることになるのだ。
「一時金の額は皇室経済会議のメンバー、ひいては“国”が決定するものです。秋篠宮ご夫妻や眞子さまご自身が“減額してほしい”と口を挟むことはできないので、結局は国にお任せすることしかできません。国民がこの結婚に対して否定的だったとしても最終的には、前例を踏まえた金額に決定すると思われます」(前出・宮内庁関係者)
この結婚において“金銭トラブル”は、最後の最後までつきまといそうだ……。