12月31日、2度目のオンラインライブとなる『This is 嵐』を行う嵐。この日をもって活動休止となるため、5人そろったステージを目に焼き付ける最後のチャンスだ。

「11月3日の『アラフェス』は当初、見逃し配信がない予定でした。“当日を逃したら見られない”と思って仕事を休んだのに、配信の翌日に“リピート配信”が決定。2回視聴できたのは嬉しかったけれど、仕事を休んだことは後悔してます」(ファンのOL)

 大みそかのライブについても《見逃し配信はございません》と『This is 嵐』の特設サイトに記載されている。

「ファンの間では“今回も『アラフェス』のときみたいに、後出しで見逃し配信があるのではないか?”という話になっています。ただ、『This is 嵐』は生配信なので、もちろんリアルタイムで見るつもりですよ」(前出・ファンのOL)

『アラフェス』も『This is 嵐』も、12月24日時点でDVD化される予定はない。そのため、嵐の“最後の日”をなんとしてでも記録したいというファンもいる。

「DVD化の可能性もありますが、念のためオンラインライブを録画しようと思います。スマホに内蔵された画面録画機能かパソコンの専用ソフトを使って映像を保存し、正月休みにじっくり堪能しようかと」(別のファンのひとり)

 ただ、ここで注意が必要。前出の特設サイトには、次のような一文がある。

《配信映像の撮影・録音・録画及び宣伝行為などの転用利用を一切禁じます》

 通常のコンサートや映画でも禁止だと注意喚起されている行為。しかし、主に自宅で楽しむオンラインライブの場合は、誰にもバレずに録画できてしまいそうだが……。

1年以下の懲役、100万円以下の罰金

 この違法性について、弁護士法人天音総合法律事務所の正木絢生代表弁護士に聞いてみた。

規約上禁止されているため、画面を録画する行為自体が契約違反となります。運営者側は、録画が発覚したタイミングで、その人に対するライブ配信を中止するなどの措置がとれます。また、録画の転売については著作権法に触れ、該当する行為によっては1年以下の懲役または100万円以下の罰金、または両方という刑罰の対象になります」

 では、運営側は録画しているファンを見つけることはできるのか。配信ライブに詳しいIT会社『THECOO』の西村裕之さんに聞いてみた。

「すでに画面録画されてしまっていることを前提とすると、“録画したものを個人で楽しむ場合”については、主催者側から何らかの対応をするのは難しいと思います。しかし、主催者側が録画を禁じている場合、利用規約違反となるので行うべきではないということに変わりはありません」

 DVDの発売予定はなく、画面録画も禁止。嵐のラストステージはやっぱり“記憶”だけにしか残しておくことはできないの?

「今回のライブを視聴するファンクラブ会員には、名前入りの紙チケットを郵送するそうです。クリスマスに合わせて続々と届いているみたいですよ」(音楽業界関係者)

 オンラインが主流となったこのご時世で“手元に残る”チケットには大きな意味があるという。

ファンの心理として“手元に残るものが欲しい”という思いはあると思います。弊社のファンクラブサービスの利用者にアンケートを取った際、満足度が高いお金の使い方を聞くと“手元に残るもの”が上位にランクインしました」(西村さん)

 嵐メンバーが特設サイトで「たくさんの人に楽しんでもらいたい!」と呼びかけるラストライブ。彼らの集大成の場で“トラブルメーカー”が現れないことを祈るのみ。