行政書士・ファイナンシャルプランナーをしながら男女問題研究家としてトラブル相談を受けている露木幸彦さん。今回は借金夫に見切りをつけ、熟年離婚をしようか悩む妻の実例を紹介します。
メディアで報じられない熟年離婚の現実
女性目線の熟年離婚。このことをテーマにした記事を目にしたことはありますか? あらゆるメディアが何度となく取り上げており、すでに語り尽くされた感があります。わざわざ今、取り上げる価値はなさそうですが、本当にそうでしょうか? そんなことはありません。
過去の記事は現実味に欠けるものが多いと感じます。例えば、まとまった額の退職金、住宅ローンを完済した持ち家、生活に困らないだけの年金。そして2年前に老後2000万円問題が注目を集めましたが、十分な残高の預貯金。これらを持っている夫に対して長年の恨みつらみ、不満や鬱憤を溜め込んだ妻が三行半をつきつける。精神的苦痛の慰謝料、内助の功の財産分与、そして老後の生活費として財産の半分を請求するというのが規定路線ですが、そんなことが可能なのでしょうか?
熟年に限らず、離婚する夫婦は金銭問題を抱えている場合が多いです。例えば、齢60を超えても賃貸に住み、退職金が見込めない会社に勤めており、微々たる年金しかもらえない。そして残っているのは少々の貯金だけ。
それが熟年離婚の現実です。無理に離婚したせいで金銭的に困窮し、生活が成り立たないようでは困ります。あえて何もせずに添い遂げる(途中で夫が先に亡くなるかもしれない)という選択肢もあるでしょう。このような場合、別れを切り出すべきか。それとも我慢してやり過ごすかは離婚と死別の場合をシミュレーションする必要があります。
このように人生の岐路に立っているのは今回の相談者・千代子さん(59歳)。夫と40年間も連れ添ったのに退職金は手元に残っておらず、遺産を除き、貯金がないようなのです。一体、何があったのでしょうか?
夫:哲也(63歳・会社員・年収1200万円)
妻:千代子(59歳・ヨガ教室経営・年収22万円)☆今回の相談者
義父:俊三(88歳・年金生活)哲也の父親
義妹:孝美(60歳・専業主婦)哲也の妹
63歳の夫が会社から退職勧告
「本当は1年でも長く勤めてほしいんですが、こればかりは……」
千代子さんはため息をつきます。夫の雇用形態は1年毎の年俸制で、現在の年収は1200万円。今までは毎年更新されており、終身雇用ではないとはいえ、夫にやる気がある限り、ずっと更新され続けると千代子さんは思い込んでいたようです。
しかし、昨年は新型コロナウイルスの影響で業績が悪化。そして年初には恐れていた事態に発展。夫が会社から退職勧告を言い渡されたのです。このままでは仕事と収入、そして会社員としての社会的地位を失いかねません。
筆者は「今は高年齢者雇用安定法(第9条)があるので、会社は本人が望んでいる場合、65歳まで雇用しなければならないんですよ」と励ましたのですが、千代子さんは「先生は外資系をご存じですか?」と返してきたのです。
千代子さんいわく、「日本という国はお年寄りに優しい」という幻想は通用しない世界らしく、社員が会社と揉めた場合、会社は個人を全力で潰しにくるそうです。「何もできずにクビになった会社の人を何人も知っていますよ」と言います。筆者が「不当解雇なら和解金を請求できる」と口を挟む間もない感じで。
しかし、千代子さんは筆者に相談したかったのは夫の仕事ではなく「夫との離婚」。前々から離婚計画を立てており、今か今かと手ぐすねを引いて待っており、今がその好機ではないか。そう思い立ったのです。40年間の結婚生活は「まさか」の連続だったと千代子さんは言います。
酔った勢いで消費者金融のATMで借金
まず1つ目の「まさか」は夫の裏切りです。夫は無口で無表情、仕事を家庭に持ち込まない主義。いわゆる抱え込むタイプで弱音をこぼさないのですが、その性格が仇となりました。
勤務先の会社は夜討ち朝駆けが当たり前の外資系。終電で帰宅し、始発で出勤する過酷な生活により、年収は最高で2500万円に達したものの、それは「一歩、間違えたら転落する」という過大なストレスやプレッシャーがかかり続ける環境下に身を置くことと引き換えでした。そんな夫が頼ったのは酒。疲労困憊の身体に酒を流し込むことで不眠不休に近い異常な生活をかろうじて維持できたのですが、酒浸りの日々は長くは続きません。
酔った勢いで消費者金融のATMへ行くように。そしてカードで借金をし、2軒目、3軒目とハシゴ酒を繰り返したのですが、どんなに酔いつぶれても仕事に出かけるので千代子さんは気づかなかったようです。当人は借りた記憶がないので返済せずに放置。筆者が「どうして借金がわかったんですか?」と尋ねると、千代子さんは「うちに催促の葉書が届いたんです」と振り返ります。
借金はわずか3年で520万円に膨れ上がったのですが、夫が思いついたのは退職金を使った一括返済。新卒で就職した会社を退職し、借金を帳消しにしたのですが、そのせいで悪しき習慣が身についてしまったようで……。
夫は反省せず「また退職金で返せばいい」と軽んじているから、アルコール依存と借金癖はそのまま。酒に飲まれる夫も昼間の仕事ではこの上なく優秀でした。そのため、転職市場では引く手あまたで、夫はまた別の会社に就職。その後も激務を酒の力で乗り切り、多額の借金を作り、また退職金欲しさに退職するという場当たり的な生き方を続けたのです。筆者は「これが多重債務者の特徴なんです。同じことが起こっても、また誰かが何とかしてくれると思うから破滅するまで終わらない」と解説すると千代子さんは深くうなずきます。
結局、5回も転職し、4回も退職金を受給したにも関わらず、手元に1円も残っていない現状。もちろん、千代子さんはトラブルのたびに「何度、同じことを言ったらわかるの!」と責めたものの、夫は「俺の稼いだ金を何に使おうが自由だろ!」の一点張り。「借金は稼いだお金じゃないでしょ?」と思いつつも、退職金は夫のお金なので、それ以上、何も言えずに夫婦喧嘩は終了。そんな千代子さんが当てにしていたのは義父(夫の父)からの相続でした。
義父を引き取って介護することに
2つ目の「まさか」は義父の裏切りです。義父が転倒して腰を圧迫骨折したのは4年前。これは緑内障や加齢黄斑変性と言う目の病気で歩行が困難なことが原因でした。義父と仲がいいのは義妹ですが、親戚会議では何も発言せず……すでに義母とは離婚しているため、消去法で夫が引き取ることに。
しかし、義父を介護するのは夫ではなく千代子さん。「家に人を呼ぶな」と言う頑固な夫のせいでヘルパーにも頼めず、食事や入浴、排泄など一切の介護を一身に背負わされたのです。義父は衰えたとはいえ体重70kg超の成人男性でしたから、40kg少々の千代子さんが介助するのは並大抵のことではありません。特に床にはいつくばって義父の尿を拭くのは屈辱的。千代子さんは心療内科で適応障害の診断を受けるほどでした。
千代子さんが義父との同居を承諾し、介護を担当したのは夫の実家が農家で土地持ちだったからです。特に夫が本家の長男なのが大きなポイントです。なぜなら、先祖代々の遺産は長男が総取りするのが農家や地主の家系では主流だからです。次男や三男、長女などに財産を分け与えれば、その分だけ本家の財産は減りますが、財産が魅力的な金額でなければ、本家の土地や家屋、そして墓を守る人がいなくなってしまうという背景があります。
つまり、法定相続分(法律で決められた相続分)とは別の古い考え方が残っている稀有な地域なのです。借金まみれで貯金はなし、退職金を食いつぶす夫ですから、遺産相続が終わるまで我慢して、まとまった額の遺産が入れば、十分な慰謝料をもらい、離婚しよう。千代子さんはそう考えていたのですが……。
義父の遺言には信じられない内容が
しかし、千代子さんの献身が報われない事態に発展。2年前、義父が入浴中にヒートショックを起こしたのです。救急車を呼んだのは千代子さんでしたが、結局、搬送された病院で死亡を確認。そして後日、葬儀場で義妹が夫に「遺言がある」と耳打ちしてきたのです。後日、郵送で届いた遺言のコピーには信じられない内容が。
「孝美(義妹)にすべて任せる。全財産を譲る」と。義妹が義父の元に顔を出すのは3か月に1回程度。千代子さんは「これだけ一緒にいれば私に不満の1つや2つあったのかも……」と後悔しますが、近くの嫁より遠くの娘のほうがかわいいだなんて。
目が不自由な義父が残すことができるのは公正証書遺言。これは公正役場を通す方法ですが、筆者は「目が見えなくても遺言は作れるんです」と言い添えました。具体的には公証人が義父の話をもとに証書を作成(民法969条2)。義父に読み聞かせ、納得した場合、公証人が代わりに署名することが認められています(同法969条4)。
そして公正役場へ電話で確認したところ、手続きを行ったのは義妹だったことが判明。義父は過去の恩を仇で返してきたのです。千代子さんは「ひどすぎます! 憎くて仕方ありません」と狼狽します。
そこで筆者は「遺留分はどうなったんですか?」と尋ねましたが、「孝美さんはああいう性格なので大変でした」と答えます。
夫は義父の直系卑属なので遺留分(どんな遺言を作成しても残る相続分)が認められており、今回の場合、遺産全体の4分の1。義妹いわく遺産の合計は4000万円。義父が所有していた土地は農地ばかりで売りたくても値がつかず、実家の建物は築40年のボロ家。遺産に計上したのは実家の土地と預貯金だけでした。
10割欲しい妹と10割渡したくない兄(夫)。4000万円をめぐる争いは1年にわたり平行線のまま。業を煮やした夫が家庭裁判所へ遺産分割の調停を申立。「訴訟でも認められないよ」という調停員の叱責が効いたのか、妹はついに観念。「妹が兄へ1000万円を支払う」という内容で調停が成立したのです。
こうして夫が4000万円を総取りするという千代子さんの目論見は外れ、夫が手にしたのは1000万円だけ。義父のせいで夫は3000万円を損したのですが、同時に千代子さんの離婚計画も狂ってしまったのです。
夫は数々のトラブルを抱えつつも、毎月30万円の生活費(毎月12万円の家賃含む)を結婚から現在まで欠かさずに渡してくれたので日々の生活に困らなかったものの、40年間で準備すべき老後資金を全く用意できないまま、リタイア生活をむかえてしまったのです。
頼みの綱だったストックオプション
3つ目の「まさか」は夫の会社のミスです。勤務先の会社にはストックオプション(株式会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格で取得できる権利)の制度がありますが、千代子さんがそのことを知ったのは6年前。人事部へ電話確認をしたところ、これは社内の成績上位者に対して株式が現物支給されるRSUタイプ。夫はこれに該当するので、すでに自社株を持っているとの回答。しかし、当時はまだVest(売買できる状態)の期間に達していなかったのですが、これは千代子さんにとって好都合。もしVestになれば夫はすぐ売却して現金化してしまい、あっという間に水の泡と化すでしょう。
そこで千代子さんは「Vestになったら教えてほしい」と頼み、人事担当は「わかりました」と快諾してくれたので安心しきっていたのですが……今年に入って千代子さんはたまたま夫の確定申告書を目にしたそう。そこには夫が株式を売却し、1000万円の利益を得たことが書かれていたのです。
筆者は「ストックオプションの利益は源泉徴収の対象外なので確定申告をしなければならないんです」と教えましたが、すでに手遅れでした。このような事態を防ぐため、人事担当に頼んでおいたのですが、入れ替わりが激しい外資系企業。当時の担当者はすでに在籍しておらず、引継ぎもされていなかった模様。「なんで教えてくれなかったの?」と食い下がる千代子さんに対して、夫は「俺が稼いだ金だろ? お前のじゃないのに何様だ」と言い放ったのです。
同じころ、緊急事態宣言明けの2021年3月にたまたま居酒屋を通りかかった千代子さんの女友達が、テラス席で大騒ぎする客のなかに夫の姿を見つけ、そのことを報告してくれました。夫の酒癖はコロナ禍でも相変わらずで、また借金を作り、返済をせず、膨れ上がった分を株式の利益で完済したのでしょう。頼みの綱だったストックオプションも失い、千代子さんは途方に暮れたのです。
離婚する場合のシミュレーション
このように千代子さんは40年間、夫に振り回され続けたせいで退職金、預貯金(遺産除く)、有価証券……何も持たずに現在に至ったのですが、夫は長年のアルコール依存がたたり、慢性的に肝炎の症状に悩まされている現状。担当医からは肝硬変や肝臓がんを発症してもおかしくないと釘を刺されているのに夫は禁酒をせず。これらの重病にかかった場合、数年で命を落とす可能性があります。
そこで筆者が千代子さんがこのまま離婚する場合と、離婚せずに死別する場合をシミュレーションをすることにしました。なお、夫婦がこの先、何年間、生きるか分からないと計算できないので、夫は3年後に亡くなり、千代子さんは80歳まで生きるという設定にしました。
第一に死別の場合です。まず生活費ですが、千代子さんは夫から毎月30万円の生活費を受け取っていましたが、途中で減額されたり、停止されたりすることはなかったそう。減額したり、停止したりした分を借金の返済に回さなかったのは、千代子さんに「生活費も入れられない夫」と見下されるのがシャクに触るからという夫のプライドの高さゆえでしょう。
夫は退職の翌月から企業年金を受給することができ、月額で約30万円。そして翌年(65歳)から厚生年金も受給することができ、月額で約20万円。このことを踏まえた上で筆者は「今後も変わらず、毎月30万円の生活費を入れ続けるのではないでしょうか?」と助言。千代子さんが3年間(夫が健在の間)受け取る生活費の合計は1080万円(月30万円×3年)に達します。
次に年金ですが、筆者は「旦那さんが亡くなってから奥さんの年金を受給するまでの間(妻が62歳~65歳)は遺族年金を受給することができますよ」とアドバイス。夫の年収から計算すると遺族年金は毎月13万円(×3年間=468万円)でした。そして妻が65歳で自分の年金を受給し始めると、その分だけ遺族年金から差し引き、遺族年金(月7万円)+国民年金(月6万円)と切り替わります。この金額を80歳まで受け取る場合、あわせて2340万円(月13万円×15年)になります。
また財産分与ですが、離婚と相続では異なります。離婚の場合、分与の対象は夫婦の共有財産だけですが、相続の場合、共有に限らず、夫名義のすべての財産です。千代子さん夫婦に子どもはいません。そして義父の相続の件を今だに根に持っているのは千代子さんだけでなく夫も同じ。夫は「あいつに俺の金は一銭もやらん!」と息巻いており、「すべての財産を妻に渡す」という遺言を書くことを約束してくれたそう。法律上、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
そこで筆者は「旦那さん名義の財産は、残らず奥さんが相続できますよ」と伝えました。現時点で夫の財産は遺産の1000万円だけなので、夫が亡くなった時点で千代子さん名義に切り替わります。
離婚する場合、義父の遺産はすべて夫のもの
第二に離婚する場合です。千代子さんが夫へ請求できるのは年金分割しかありません。年金分割とは結婚期間中、夫と妻が納めた厚生年金(共済年金)の合計額を夫と妻で折半する制度です。筆者は千代子さんに年金事務所で「年金分割のための情報提供書」を手に入れるよう頼みました。そして3週間。この書類が届いたのですが、年金分割の結果、千代子さんの年金は月額で4万円増えることが分かりました。なお、企業年金は年金分割の対象外です。
次に生活費ですが、離婚したら夫婦は赤の他人。元夫が元妻を扶養する必要はありません。筆者は「別れても生活費を送って欲しいと頼むのは、さすがに無理があるのでは」と伝えました。
そして千代子さん夫婦にとって唯一ともいえる財産は、夫が義父から相続した1000万円。法律上、結婚期間中に築いた財産は夫婦の共有です。そして離婚するときに共有財産を分け合うのが原則です(民法768条)。しかし、独身時代に貯めた貯金、両親から贈与された財産、相続した遺産は共有ではなく特有財産です(同法762条1)そのため、離婚するときに分け合う必要はありません。筆者は「旦那さんに対して“遺産の半分をください”と言うことはできないんです」と厳しい現実を伝えざるをえませんでした。
千代子さんは離婚することで年金の受取額が増えるのですが、それでも月額10万円。80歳までの合計は2160万円です。離婚後、千代子さんは経済的に自立しなければなりませんが、家賃、生活費、携帯代などの生活費が発生します。そして貯金は相変わらずゼロです。千代子さんは自宅でヨガ教室を開いており、先生として生徒に教えていたのですが、月謝の収入はあくまで夫の扶養の範囲内。しかも現在はコロナの影響で生徒はすべて辞めてしまったそうで、生活費の不足をヨガ教室の売上で補うのは難しい状況。
お金に不自由しない熟年離婚は「夢物語」
このように千代子さんが受け取る金額の合計は死別(4888万円)が離婚(2160万円)の2倍以上と大差です。夫と顔を合わせず、夫と話を交わさず、そして夫の姿を忘れる。それは離婚、死別のどちらも同じです。千代子さんは夫のせいで長い間、悩み、苦しみ、傷ついたのだから、その代償として可能な限り、多くのお金をもらいたいところです。筆者は「もらえる額の多い少ないで選んでも、バチは当たらないのでは?」と諭しました。
千代子さん夫婦のように分け合うほどの財産は残っていない。これが熟年離婚の危機にある夫婦の大半です。もし分割後の年金と遺族年金がほとんど同じなら、死別の有利性は夫の財産が少なければ少ないほど際立ちます。これは夫の財産が少ない夫婦ほど離婚しないほうがいいという意味です。
実際には離婚と死別の二択ではなく、死別の一択ですが、今すぐ縁を切ることができる「離婚」という選択肢が妻を悩ませるのです。むしろ一択のほうが迷わないはずです。どうしても熟年離婚の特集は「離婚したほうがいい」という論調になりがちですが、それは夢物語です。熟年離婚に踏み切ることができるのは、よほどの条件がそろい、離婚後の生活が保証される場合に限るということを念頭に置いておいたほうがいいでしょう。
露木幸彦(つゆき・ゆきひこ)
1980年12月24日生まれ。國學院大學法学部卒。行政書士、ファイナンシャルプランナー。金融機関の融資担当時代は住宅ローンのトップセールス。男の離婚に特化して、行政書士事務所を開業。開業から6年間で有料相談件数7000件、公式サイト「離婚サポートnet」の会員数は6300人を突破し、業界で最大規模に成長させる。新聞やウェブメディアで執筆多数。著書に『男の離婚ケイカク クソ嫁からは逃げたもん勝ち なる早で! ! ! ! ! 慰謝料・親権・養育費・財産分与・不倫・調停』(主婦と生活社)など。
公式サイト http://www.tuyuki-office.jp/