わが子、孫には相続なし!遺言書に残した身内以外の相続相手(※画像はイメージです)

「もう相続は身内に残すだけじゃない時代ですよね」

 そう話すのは、これまで1万5千件近い相続の相談に乗ってきた『夢相続』代表で相続実務士の曽根惠子さんだ。近年、身内以外への相続を望む人が増えているという。

 変わりつつある相続について取材を進めると、驚くようなケースに出会った。

 東京都内で会社を経営する北村健一さん(仮名=52)は京都市出身。北村さんの祖母と母親は2代にわたり、遺産のほぼすべてを地元や母校に寄付している。

「僕の祖母も母も、まだ元気でピンピンしていたころに遺言書を書いていました。遺言書は手書きするものなので、母なんか本当に笑っちゃうくらいよく字を書き間違えて、修正の訂正印がいっぱい押してありました(笑)」

祖母の無念と2億円の行方

 母の祥子さん(仮名)は東京大学で教育学を学び、外資系自動車会社で働いた後、同級生と結婚。北村さんと妹を育てながら、教育関係の会社を経営していた。

「フラメンコをやってみたい」

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 そんな夢を持っていたが、多忙で叶えられずにいた祥子さん。58歳のときに習い始めると、すぐにのめり込んだ。60歳で離婚したことを機に、本場スペインに単身留学。フラメンコの学校で事務員として働きながら本格的に学んでいた。

 11年が過ぎたある日、突然スペイン大使館から連絡が来た。祥子さんが階段から落ちて急死したという。71歳だった。自分で築いた財産を夢の実現のために使ったが、それでも亡くなったとき、遺産は土地、マンション、現金など合わせて2億円弱あった。

 遺言書では京都市、京都市東山区、母校の東大に寄付する割合まで指示していた。遺骨の一部をオーストラリアの海に散骨してほしいので、その費用や葬儀代は遺産から出すなど細かく書いてあった。

「文章自体はまじめなんですよ。でも、散骨に行く人の渡航費用、宿泊費は1人分だけ認めるけど、1日の食費は日本円で5千円までとか(笑)、“なんやねん!”と突っ込みたくなるところもあって。母は関西人なのでしゃれも結構入っていて、読んでいてクスッと笑える母らしい遺言書になっていましたね」

 夢半ばで急死した母の無念さを思うと胸が痛むが、本人の意思がはっきり示されていたため、粛々と手続きを進められたという。

「母は、祖母のまねをしたんじゃないかと思います。祖母が遺産をどこにいくら寄付すると遺言書を書くのを見ていましたから」

祖母の恩義と愛を知った孫の本音

 祥子さんが急死した2年後に、祖母のふみさん(仮名)は107歳で眠るように亡くなった。

 その1か月前には入院していた病院の個室に友人たちを呼び、宅配ピザを取ってピザパーティーをして、後で医師に叱られたエピソードがあるほど、最期まで元気だったそうだ。

 ふみさんは明治44年生まれ。新聞社で当時はまだ珍しかった女性記者として活躍後、大阪大学に入学。卒業して記者に復職したが数年後に退職して夫の事業を手伝うようになった。夫はアルミの先物買いで莫大な資産を築いた後、40年以上前に亡くなり、ふみさんが財産を相続した。

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 ふみさんが亡くなったとき、自宅の土地と建物、現金や有価証券などを合わせると遺産総額は8億円に上った。遺言書どおり、葬儀費用などは別にして、約160坪の自宅は東山区に、残りは自ら立ち上げた京都の景観を守る一般社団法人や京都市、母校の大阪大学に寄付された。

 母娘そろって、なぜ寄付先が地元と大学なのか。北村さんは、京都人ならではの理由があるという。

「京都人って排他的で、京都愛がすごく強いんですよ。母校愛も強くて、特に祖母はまだ女性が大学に行くのは珍しい時代に学んでいるので、大学に対する恩義を感じていたんだと思います」

 母の祥子さんは3人きょうだいの真ん中で姉と弟がいる。ふみさんの遺言書があっても、子どもは遺留分を請求する権利があるが、2人とも相続を放棄。母の代わりに代襲相続人になった孫の北村さんと妹も放棄した。

財産を残さないという考え方

「子どもには財産を残さないというのが祖父の代からの考え方なんです。子どもにとっていいはずがないと。うちは両親ともに経営者なので、そこそこ財産を持っているのは知っていましたが、あてにするなと言われて育ちました。もし僕が億単位のお金をもらったら甘えてしまい仕事もしないし、頑張れないタイプだとわかっているので、放棄してよかったと思います」

 だが、本当に遺産を欲しいと思ったことは一度もないのか。重ねて聞くと、少し考えてこう続けた。

「私も会社をやっているので、“少しでもお金があったら助かるなー”と思ったことはありますよ。でも、口に出したことはないですし、震災やコロナがあっても努力して何とか乗り越えてこられたのは、相続しなかったおかげかなと思っています」

 北村さんのケースほど多額でなくても、「コツコツ貯めたお金を自分の好きなところに寄付したい」「世話になった人に渡したい」という人はほかにもたくさんいると、前出の曽根さんは説明する。 

 おひとりさまや子どもを持たない夫婦など家族形態が多様化したことも、その要因のひとつとなっている。

夫婦など家族形態が多様化したことによる変化も(※画像はイメージです)

 曽根さんの元に相談に来た70代の夫婦には1億円の金融資産とローンを完済した自宅があった。子どもがいないため法定相続人は配偶者と故人のきょうだいになる。だが、「夫婦で定年まで働いて貯めた財産をきょうだいには渡したくない」という希望があり、お互い配偶者に全財産を相続させるという遺言書を作った。

 数年後、「ふたりとも亡くなった後に残る財産はどうするか」という議題が持ち上がり、“日赤に寄付する”と追記して遺言書を作り直し、遺言執行者も決めた。

「やはり、きょうだいには頼りたくないと言うので、任意後見契約や死後事務委任契約もして、これで認知症になっても安心だとホッとされていました。遺言書には寄付すると書きましたが、おふたりともまだお元気なので、あちこち旅行されたりして財産を使い果たしてもいいんじゃないですかとお伝えしました」(曽根さん、以下同)

会社の後輩へ相続を決めた男性

 70代の男性は2人の知人に財産を半分ずつ譲るという遺言書を作った。1人は定年まで働いた会社の後輩女性。入院した際、親身に世話をしてくれた女性に恩返しをしたいという。自分の葬儀の手配などを頼むと快く引き受けてくれた。もう1人は亡くなった事実婚の妻の甥だ。

「男性には姪が2人いるけど付き合いもないそうです。疎遠な身内より、亡くなった妻へのお礼の気持ちを込めて、今も交流のある妻の甥に譲りたいんだと言っていました。生涯独身の人が増え続けていますし、子どもを持たない夫婦もたくさんいるので、他人への相続や寄付は今後増えていくでしょうね」

 法的相続に縛られず、好きな相手にお金を残す場合、遺言書が必須となる。自分で作ることもできるが、次の内容を漏らさず明記しなければ無効となってしまう。

 1.「遺言書」と表題を付け、自筆で書くことが原則で、誰に(氏名)何をいくら渡すのか金額や割合を書く。日付、署名、印鑑が押してあれば、用紙や書式は何でもいい。

 2. 遺贈する相手が個人なら生年月日、法人なら名称と所在地を明記する。

 また、遺言書の存在を周囲の人に知らせておくことも大事だという。

「ひとり暮らしで突然死などした場合、遺言書に気づかれないこともありますし、遺言書の存在とともに自分の意思を伝えておくことで身内とモメるリスクを回避することにもつながります」

 曽根さんは「これからは相続も自分で演出する時代」だと強調する。

「必ずしも相続という形をとらなくてもいいと思っています。財産を残すのであれば、生前に渡したほうがありがとうと感謝してもらえます。年間110万円までは贈与税がかからないので、何年かに分けて直接渡してもいい。質素な生活をして財産を貯めている高齢の方がいっぱいいますが、貯めておいても増えないし、相続税で減ってしまうことになるので、もっと自分のために使ったり、どう有効に使い切るかを考えたほうがいいと思いますよ」

 財産は“残す”から“有効活用”へ─。発想の転換が必要だ。

「遺言書」について教えてくれたのは……
曽根惠子さん 株式会社『夢相続』代表取締役。『相続に困ったら最初に読む本』『相続・贈与の本』など著書60冊以上

<取材・文/萩原絹代>