《田中聖の動画フルで持ってます! 欲しい方いたらリプお願いします》
《田中聖の動画流れてきたけど、なにあれ真珠でも入ってるの?w》
《誰か保存した人いますか?いたらリプ欄で教えてください、DM開放するので》
今年6月、覚醒剤取締法違反の罪で起訴されたKAT-TUNの元メンバー、田中聖被告(36)の初公判が9月22日に行われ、起訴内容を「間違いありません」と認めた。今回の逮捕のわずか9日前に名古屋地方裁判所から別の覚醒剤事件で執行猶予のついた有罪判決を受けたばかりでの出来事だった。
無修正の動画がSNSで拡散されて
“お騒がせ”が報じられる度にネットで検索数が増える田中被告だが今、SNS界隈では彼について触れた、冒頭のような発信がなされているという。ウェブメディア編集者が状況を説明する。
「初公判で久しぶりに田中さんが取り上げられたくらいから、彼がスマホで撮影したとされる“自慰行為中の動画”が無修正の状態でSNS上に拡散されてしまっているんです。かつて『文春オンライン』で元交際相手の女性が“大量に送られてきた”と証言しているものと同じものです。2020年の夏頃から何の前触れもなく大量に送られてきたみたいで、記事中では“返答に困って無視しても新作が届く”と話していました。証言した女性以外にも複数の女性にそれらの動画を送りつけていたとあり、今回SNSで流出しているものがいったい誰が元なのかはわからない状態」
2020年2月に公開された『文春』の記事にも田中被告の自慰動画を切り抜いた画像がモザイクつきで掲載された。しかし、今回は動画かつ、無修正のもの。下半身を接写、性器越しにキャップをかぶってはいるものの、興奮した様子の表情が収められている。約30秒の動画のなかで一心不乱に手を動かすと、やがて──。
「まだジャニーズ事務所に所属していた頃にアングラ系の雑誌に下半身を露出した写真が掲載されたことや、女性に送った動画の切り抜き画像が2ちゃんねる(現5ちゃんねる)に流出し話題になったこともありますが、ここまで過激な動画がモザイクなしで拡散されたのは初めてだと思われます。
SNS上では動画を見ることができなかった者が募集をかけたり、また動画を所持しているユーザーが“DM(ダイレクトメッセージ)で送る”と呼びかけたりしています。彼が元ジャニーズで著名であるからか、ファンの女性ユーや興味本位の男性と思しきアカウントも反応しているのがみてとれます」(前出・ウェブメディア編集者)
“最初に公開した人物だけが罪に問われる”わけではない
この件で田中が心に負った傷や、今後の活動における痛手はいかほどのものだろうか。芸能人に関わらず、自身のプライベートな写真がネット上に出回ってしまうといったケースは近年のネットにおける放っておけない問題のひとつ。責任の所在はどこにあるのだろうか。しかし、もやは誰が最初にネットに流出させ、誰が拡散させたかも見えずらい状況かつ、今回は田中が自ら送りつけた動画である。このように拡散されてしまっても“自業自得”で片付けられてしまうこともあるのだろうか………。『弁護士法人LEON』の遠藤大介弁護士に話を聞いた。
「田中聖氏の動画はご本人が自ら送信したという事情もあるようですが、必ずしも本人の自業自得で片づけられるものではありません。
まず、わいせつな画像や動画を不特定又は多数者が認識可能な状態にする行為は、わいせつ物陳列罪(刑法175条1項)にあたる犯罪行為です。今回の動画は、田中氏の露出した性器がモザイク無く写っているということですので、『わいせつ』物にあたります。また、この犯罪は、最初に公開した人物だけが罪に問われるというものではなく、公開した人物全てに成立の可能性があります」
『わいせつ物陳列罪』の罪状は『2年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金、もしくは科料に処し、または懲役及び罰金を併科する』と定められているという。また、流出に関与した者らが罪に問われる場合もあるという。
「『リベンジポルノ防止法』違反の可能性も考えられます。リベンジポルノとは、撮影対象者の同意を得ずに、性的画像・動画をインターネット上などに公開する行為をいいます。この法律は、(1)第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、性的な画像・動画をインターネット上に公表する行為、または(2)公表させる目的で第三者に性的画像・動画を提供する行為を禁止しています。
したがって、今回の件においても、流出に関与した人物が罪に問われる可能性は大いに考えられます。さらに、動画流出は、田中氏の肖像権やプライバシー権などの権利を侵害するものですので、民事上の損害賠償請求の対象にもなる行為です」
有名人の田中聖ゆえに拡散スピードは段違い
この『リベンジポルノ防止法』の量刑は、(1)の“公表”の場合は『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(2)の“提供”の場合だと、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定められている。なお、『リベンジポルノ防止法』については被害者の告訴が必要な“親告罪”のため、田中被告本人が捜査機関に刑事告訴する必要がある。
拡散が止まらないこの状況を止めるには田中被告はどのような手続きを踏まなければいけないのだろうか。
「インターネット上に拡散した画像や動画を削除する方法としては、掲載されたサイト管理者に連絡し削除を求める、裁判手続に基づいて削除請求する等の手段があります。削除までの期間や費用は当該サイトや内容によって変わってきますが、数十万円単位の費用や、数か月から1年以上の期間がかかってしまうケースもあります」
しかし、一度ネットに出回った動画を完全に消し去ることは難しいという。
「特に、田中氏は有名人ですので、拡散の規模やスピードは一般人とは比較にならないと思います。現在の制度では、インターネット上に拡散された画像・動画を網羅的に削除する方法はないため、制度上・技術上の限界があるのも事実です」
初公判の人定質問で職業について聞かれた田中被告は、早口で「動画編集業です」と答えていた。しかし、一度出回ってしまった映像を修正し直すことはもうできない。