“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに、電動キックボードや小型自動アシスト自転車など、電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを提供するLuup 写真/共同通信社

 近年多く目にする、電動キックボードなどのマイクロモビリティのシェアサービス。日本ではコロナ禍に3密を避ける移動方法としても都心部で注目を集め、若年層を中心に利用者が増えている。

市場が急成長していた2022年9月には、東京都内で全国初の電動キックボードでの死亡事故も発生しました。車を運転する人からは“ひきそうで怖い”や“どんくさくて目障り”などという声もチラホラ。“ノーヘルメットで車道を逆走しているやつを見かけた”なんて話も」(一般紙記者)

 そんな中、2023年7月1日より道路交通法が改正されることで、電動キックボードの扱いが以下のようになる。

《最高時速20km/h以下の「特定小型原動機付自転車」という新区分に分類》《運転免許証が不要(16歳以上と運転年齢制限付き)》《ヘルメット着用は「努力義務」》

「これに対し、ネット上では、“絶対また事故が増える”“免許持ってない子どもが乗るってこと?”など、交通マナーを不安視する声が見られます」(前出)

 電動マイクロモビリティのシェアリングサービスのカスタマーサポートスタッフに話を聞いた。

主に対応するのは、利用者からの電話の問い合わせです。新規の利用者や外国の方からのアプリに関する問い合わせ、あとは機体の不具合に関してなどです」(カスタマーサポートスタッフ、以下同)

「電動キックボード」と検索すると、複合語には「公道 ルール」「公道 条件」などが続く。

車道の左側にある自転車専用通行帯では乗れるけど、歩道にある自転車歩行者道では乗れない、といったルールがあるので、どこで乗れてどこで乗れないんだっていう質問もたまにあります

 他には「2人乗りしている人を見かけた」「歩道を走っている利用者がいた」などの“タレコミ”もあるという。今回の道路交通法改正について聞くと。

簡単に言ってしまえば“自転車と同じだよ”ってことです。もちろんヘルメットの着用は努力義務ですが、自転車に乗ってる人を見て、“ヘルメットしろ!”って人はいませんよね。この業界自体が常に目まぐるしく変化をしています。どのシェアリングサービスの企業からしてみても、今回の道路交通法の改正はアプリのアップデート、くらいの印象だと思います

 業界最大手の「Luup」代表はメディアのインタビューで、「AmazonやJRのような存在を目指す」と話していた。

「“多様なモビリティ”制度の普及などによって今後、さらに需要が高まることが予想されます。さらに、世界最大の電動キックボードのシェアリングサービス『BIRD』も日本に上陸したことから、この先の動向にも注目したいです」(前出)

 

 

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