「選挙演説で、2m以上の高さがある電話ボックスの上に乗っかり、怒鳴り声をあげている男性がいました。近くに警察官はいましたが、とくに注意はしていなくて。でも、公衆電話という公共施設なのだから、勝手にのぼったら器物破損の罪とかにならないのかしら」(居合わせた女性)
4月17日、『爆サイ.com』のX(旧Twitter)に、ある選挙演説の動画が投稿された。
「累計発行部数600万部越えのベストセラー『五体不満足』の著者である、乙武洋匡(ひろただ)さんが宣伝カーの上で演説していた動画です。しかし、注目されたのは、乙武さんと同じ高さの目線で声を荒げる男性。
東京の江東区『亀戸』駅前の電話ボックスの上に乗り、片膝立ちの姿勢で乙武さんの演説を妨害する姿に、ネットでは“モラルは守ろうよ”“公共物を何とも思っていない”といった批判が殺到しました」(テレビ局報道記者、以下同)
衆院選東京15区では補欠選挙が告示され、4月28日の投票日に向けて選挙戦は真っ只中。無所属の乙武氏を含む9人が争っている。
本来の利用目的を害する行為
「乙武さんに怒号を飛ばしていた男性は、立候補している9人の関係者です。たしかに選挙演説は目立つことも必要ですが、やり過ぎはかえって悪印象になります」
前出の動画には警察の姿も見られるが、注意する素振りは見られない。
こういった行為は罪に問われないのか。
弁護士法人『ユア・エース』代表の正木絢生(けんしょう)弁護士に話を聞いた。
「その場所本来の利用目的を害する行為のため、軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。
電話ボックスの上に乗る行為は、通話することを直接、妨害するものではありませんが、一般人は、その電話ボックスを利用することに抵抗を覚え、自由に通話することができません。そのため、電話ボックスの上に乗る行為も、処罰の対象となる可能性があります」
では、器物損壊についてはどうか。
一般人が自由に通話する利益を侵害
「損壊とは、物の物理的な損壊に限らず、物の利用目的を害するいっさいの行為をいいます。
動画内の行為は、電話ボックスの上に乗っていただけで、物理的に損壊したわけではありません。しかし、電話ボックスの上に乗る行為は、一般人が自由に通話する利益を侵害する可能性があります。
そのため、電話ボックスの上に乗る行為も損壊にあたり、器物損壊罪が成立する可能性があります」
法律上は罪に問われる可能性があるという。
警視庁にも問い合わせしてみたが、
「個別の事案については回答を控えさせていただきます」
とのことだった。
投票日まで残り僅か。モラルなき選挙戦に、投票する人が呆れなければいいが……。
◆弁護士プロフィール
正木絢生 弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。
弁護士法人ユア・エース 公式HP https://your-ace.or.jp/
BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』https://your-ace.or.jp/radio/
YouTube「マサッキー弁護士チャンネル」https://www.youtube.com/@your-ace