蓮舫

 6月20日に告示された東京都知事選。7月7日に行われる投開票に向けて、候補者たちが各地で舌戦を繰り広げている。

無党派層の支持獲得に苦戦する蓮舫

共同記者会見を開いた候補者たち(左から石丸伸二氏、小池百合子氏、蓮舫氏、田母神俊雄氏)

「現職で3選を目指す小池百合子さんと前参議院議員の蓮舫さんの“事実上の一騎打ち”とみられています。小池さんを追う立場の蓮舫さんは無党派層の支持獲得に苦戦しているようです」(全国紙政治部記者、以下同)

 告示日前から、蓮舫氏に逆風となる出来事があった。

「蓮舫さんは、6月2日に東京・有楽町で立憲民主党の枝野幸男衆議院議員と街頭演説を行いました。そこで都知事選での支援を呼びかけており、それが公職選挙法に抵触する可能性が指摘されました」

 フライング選挙活動疑惑が取り沙汰された蓮舫氏。その陣営で新たな“疑惑”も浮上した。

「蓮舫さんを応援する『日本共産党』の大島南部後援会が作成したとされるチラシがSNSで拡散されています。6月26日に東京都の離島・大島町を訪れるお知らせを蓮舫さんの顔写真付きで掲載。選挙運動として配布するチラシには証紙を貼らなければいけませんが、その証紙がこのチラシにはなく、公職選挙法に抵触するのではないかという声が上がっています」(政治ジャーナリスト)

弁護士に聞いた違反の可能性

蓮舫氏のチラシが公職選挙法に違反するのではないかと指摘する投稿(Xより)

 このチラシは公職選挙法に違反する可能性はあるのか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に話を聞いた。

「公職選挙法142条7項は、選挙の際に頒布するビラに、証紙を貼ることを義務付けています。今回問題になっているチラシが、“選挙運動のために使用する文書図画”と認められるなら、証紙の貼付がないことは公職選挙法違反になります。逆に、証紙の貼付が不要な文書は“選挙運動のために使用する文書図画”ではありませんから、頒布に公職選挙法の制限は掛かりません。問題になるのはこのチラシが“選挙運動のために使用する文書図画”と言えるのかどうか、言えるとしてこのチラシの“頒布”があったのかどうかという点になるのではないかと思います」

 つまり、この“チラシ”が選挙運動のために使用する文書図画であっても、それが配布されたものではなく、あくまで後援会の中でのお知らせであれば、事情は変わってくるようだ。

「一切配布する予定がなく、単なる内部資料ということであれば、“頒布”には当たらず、問題とはならない可能性が高いのではないでしょうか」(正木弁護士、以下同)

 万が一、同法に違反していた場合はどのような処罰が待っているのだろうか。

「当該チラシの配布が選挙運動に該当する場合、同法に反するものとして、公職選挙法第239条第1項第1号に定められた1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されます。また、公職選挙法第252条第1項、第2項により、選挙権及び被選挙権が停止されることとなります」

 日本共産党にチラシが実際に配布されたものか確認したところ、

「日本共産党の後援会員にむけた部内資料として発行されたものです。会員外の活用や拡散を目的としたものではありません」

 という回答だった。

 首都・東京のトップを決める戦いなだけに、どの陣営もクリーンな選挙戦であってほしい。


◆弁護士プロフィール
正木絢生 弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。

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