《これって犯罪じゃないの?》
10月10日、Xに投稿されたポストが話題を呼んでいる。
動物の毛皮をメルカリに大量出品するユーザー
「フェリスキャット(家猫)やうさぎの毛皮を座布団などに加工したものをフリマアプリ『メルカリ』で大量に出品しているユーザーがいるようです。出品物をスクリーンショットした画像が《犯罪じゃないの?》という文言と併せてX(旧ツイッター)に投稿され、2万件を超える“いいね″が集まっています」(ウェブメディア編集者、以下同)
投稿には数多くのコメントが寄せられている。
《こんなのに座る人の気が知れない》
《猫の皮剥ぎだと?ビーガンはこういう奴らを叩くべき》
《フェリスキャットって家猫でしょ?あえて書くところに悪意を感じる》
《動物愛護法の観点から違法にならないんですか?》
一方の出品者は、現在(10月21日時点)もメルカリでの出品を続けている。
「その人物のアカウントでは、現在出品中の商品だけでなく、過去に取引された商品も見ることができます。値段は8000円から20000円と動物によってばらつきがあるようですが、これまで4000を超える商品を取引してきたようです。
現在も《ラビット尻当て》としてウサギの毛の敷物を販売していて、過去には猫の毛皮も販売していました。猫の毛皮は、猫がそのまま一頭使われているようなビジュアルで、あまりの生々しさに言葉を失いました」
出品された商品に関する説明欄には、
《ワイルドもののため、生前のキズやスレはしっかり補強縫製しております》
との記載があり、本物の動物の毛皮を使用していることが伺える。
弁護士に聞いた違法性
この件について、違法性はあるのか、動物愛護法に詳しい弁護士に話を聞いた。
「猫やウサギの毛皮を見て、見ている人たちが不快に思うのは理解できます。しかし、出品者がどういうルートで毛皮を手に入れたかが分からないなど、犯罪かどうかを明らかにするためには確かな情報が少なすぎます。
ただ、刑事責任を負わなければ何をしてもいいわけではありません。この件は情報が少なく、事実がはっきりとしない分、犯罪かどうかはグレーだといえるでしょう。見えている事実だけでは犯罪と言い切れないからこそ、出品者は長く商売を続けられているのだと思います。ただ、それがいいことだとは全く思いません」
また、この件についてメルカリに問い合わせたところ、以下のような回答があった。
《大変恐縮ではありますが、個別の出品物に対する出品状況や対応方針等については、本件に関わらずコメントは差し控えさせていただいておりますが、違法性が確認できる商品については商品削除等の対応を行っています。出品物に関しましては、多様な価値観によるさまざまなご意見があるものと認識しております》
多様な価値観と言えど、家猫の毛皮を使った商品などは多くの人が受け入れがたいのでは――。