中居正広の特大スキャンダルが報じられて、激震が走っている。発端は、12月19日発売の『女性セブン』の記事。
中居と女性の間でトラブル
中居は2023年、トーク番組『だれかtoなかい』などを手掛けるフジテレビ編成幹部A氏に呼ばれた会食に参加した。そこには、中居とA氏、そして芸能関係の女性X子さんの3人が集まる予定だったが、A氏は急きょ欠席。会食の場は密室で、中居と女性の2人きりでスタートしたが、そこで何らかのトラブルが起きたと記している。このトラブルについては、後に中居から9000万円という“巨額の解決金”が支払われ、示談に至ったとも。
中居の代理人弁護士は、『女性セブン』の取材に、トラブルはX子さんとの話し合いにより「解決済み」ともコメントをしていた。
解決済みの問題であり、トラブルの詳細はまったくわからないため、このまま話題は沈静化すると思われたが――。
この報道を追うように12月25日、『週刊文春オンライン』がX子さんに取材を行った記事を配信した。
そこでX子さんは、中居を「今でも許せない」と語り始めたという。だが、トラブルについてはいっさい言及しなかったとも記されている。
気になるのは9000万円という解決金で示談という“契約”を結んでいる点だ。第三者である週刊誌の取材に応じることは、問題ないのか。
弁護士の見解は
法律事務所Zの溝口矢弁護士に聞いた。
「トラブルの内容にもよりますが、芸能人や企業の社長など、地位がある人の場合は、示談を成立させる際に、自身の評判を落としたくないため、口外禁止条項を盛り込むことは一般的にあることです」
と前置きして、X子さんが取材に応じた点について、こう推測する。
「口外禁止では当然、話してはいけない範囲を指定するのですが、“トラブルがあったことすら話してはいけない”と定めることが多いです。しかし、『文春』の記事内容を見ると、中居さんの代理人は、トラブルがあった事実を認め、女性も取材に応じている。
そうした状況を考慮すると“トラブルがあった”程度は、話すことを想定された口外禁止条項が結ばれているのではないかという印象を受けます。可能性は低いと思いますが、そもそも口外禁止条項が付されていないことも考えられます」(溝口弁護士、以下同)
口外禁止条項に違反する可能性は低そうだが、仮に違反した場合、X子さんはどのような不利益を被るのか。
「口外禁止条項を盛り込む場合は、同時に違約金条項を設ける場合もあります。この場合、違約金を支払う義務が生じます。これが1つ。
2つ目は、示談が無効となるため、受け取ったお金を返還する義務が生じる可能性があります。そもそも示談をするからもらえたお金なわけで、口外されたら示談の意味がなくなってしまうわけですから。
3つ目が、プライバシー侵害や名誉棄損などで損害賠償請求を受けることも考えられます」
一方、口外禁止を破ってまで話すメリットはあるのか。
「例えば、話すことで週刊誌から謝礼金がもらえるとか。とはいえ、9000万円という金額を考えると、考えにくい。やはり人間ですから、メリット、デメリットだけで行動する人ばかりではありません。お金を握らされ、納得しないまま示談をしたとしても、何かのきっかけで話してしまうことはあるものです」
性的被害の可能性
中居が起こしたトラブルの詳細は不明だが、密室で男女間に起こったことから、X子さんが性的被害に遭った可能性を連想させる。
2017年、性犯罪を厳罰化する目的から、刑法の親告罪規定が削除。従来は、起訴するために被害者の告訴が必要とされていたが、その必要性はなくなっている。
仮にX子さんが性的被害を受けており、示談が無効となった場合、刑事事件に発展することはありえるのか。
「被害があったと仮定した場合ですが、可能性の話だけでいけば、ありえなくはない、というのが答えです。
しかし、捜査機関は、事件があったことを立証できる確かな証拠がない限り、民事不介入として立ち入らないことが多いのです。というのも、同意の有無や、性行為の有無を立証することは難しいため。不同意性交罪や不同意わいせつなどのトラブルについての相談を受けることもありますが、その多くのケースで警察が動かない、告訴を受理しようとしないというのが現状です。
今回は既に示談をしていることから、なおさら、捜査機関としても動きにくいと考えられます」
騒動の行方は、いかに――。