イラスト/ますみかん
イラスト/ますみかん

  クリスマスやバレンタインデーなど恋人たちのイベントの日は、夫が浮気をしている確率が高いという。バレンタインデーが近づいたこの機会を逃す手はない。

 弁護士の服部和俊先生に浮気に関する気になる疑問を取材した。

■事実婚の夫でも慰謝料を請求できる?

「できます。事実婚であっても、周囲が夫婦として認めていれば請求ができます。ただ恋人同士の同棲では足りず、夫婦として共同財産のもと共同生活をしていることが重要です。また、なぜ籍を入れていないのかという理由も考慮されます」(服部先生)。住んでいる期間が短くてもOKだが、恋人同士の同棲のようなものは難しい。

■浮気の証拠は何年先まで有効?

「慰謝料の請求は原則として浮気の事実や相手を知ったときから3年までとされています。一方、浮気が原因で離婚した場合には、離婚時から3年とされるケースもあります。しかし、慰謝料の請求が遅れれば、浮気を許したとみなされる可能性もあるため、早いうちに請求したほうがよいでしょう」(服部先生)

■浮気相手が妊娠や出産したら?

「夫と浮気相手との間にできた子にも夫の財産を相続する権利があります。そのため、自分の子が受け取る夫の相続財産が減少します。ただし浮気相手との間に子ができた場合には、精神的苦痛が大きいため、慰謝料額は比較的高額になるケースが多いです」(服部先生)。たとえ夫に遺言状を書いてもらっても、書き換えてしまえば無効になる。

■陰湿な意地悪をしたくなったら?

「浮気相手に対する脅しや暴力、ストーカー行為は、逆に損害賠償を求められたり、場合によっては犯罪行為になる可能性もあるので控えましょう。浮気相手の会社や友人に言いふらす行為も、名誉毀損として訴えられたり、犯罪となる可能性もあります」(服部先生)。悔しい気持ちはわかるが、法的にスマートに制裁を加えよう。