─竹田さんから圭さんの学費や留学費用、生活費のために400万円以上のお金を借りたことは事実ですか?
「……」
─竹田さんに対して返金する意思がないとお伝えしたと聞いていますが、お金を返す意思はないのでしょうか。
「……」
竹田さんの名前と借金の話を投げかけると、顔が少しうつむき、さらに歩くスピードが上がった。
─秋篠宮家の方々は、この事実をご存じなのでしょうか。
「取材にはお答えできません。申し訳ありません……」
と言い残して去って行ってしまった。
借金トラブル、こういう場合は?
『弁護士法人・響』の天辰悠弁護士は、今回の“借金トラブル”に関してこう見解を示す。
「結論としては、竹田さんがお金を取り戻すことはそうとう難しいと思われます。
今回はお金の受け渡しの理由が『金銭消費貸借契約』、つまりお金の貸し借りに基づいて行われているのか、それとも『贈与契約』に基づいているかで争いが起こっています。
仮に裁判ということになれば、竹田さんはお金の貸し借りの契約が交わされたことを証明しなければなりません。
今回のように合計400万円の大金を貸し借りするならば、通常は借用書を作成して、契約の年月日や返済方法、返済期限などを明示します。
このような借用書がないと、竹田さんも贈与として認識していたのではないかと推認されてしまう可能性が高いので、取り戻すことが難しくなってしまいます」
借用書などがない場合でもお金を取り戻せる方法は、佳代さんが今の姿勢を崩すということだけだという。
「小室さんが一部でも竹田さんに返済したという事実があれば、小室さん側もお金を借りたという認識があったということなので、貸借契約が成立していた裏づけになります。
しかし、小室さん側がこの返金は今まで受け取った400万円に対するお金ではないという反論も当然できます。
基本的に小室さん側が争う姿勢を崩さないと、竹田さんがお金を取り戻すことはできないでしょう」(天辰弁護士)
法律的にも竹田さんは劣勢に立たされているのだ。