TBSを代表する安住紳一郎アナウンサーが今秋から始まる朝の新情報番組のMCに内定したと報じられ、波紋を呼んでいる。

「安住アナは現在、5番組に出演中ですが、土曜日放送の『新・情報7daysニュースキャスター』、ラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』は共に生放送なんです。そのため“週7で生放送は、労働基準法に抵触するのではないか”“フリー化への布石では?”とさまざまな憶測が飛ぶことになってしまいました」(スポーツ紙記者)

 しかしTBS関係者は「どちらもない」と否定する。

昨年、アナウンス室のナンバー2に昇進するなど局も高く評価しているし、本人も会社を辞めるつもりはしばらくなさそうです。しかし、会社員の週7勤務は本人が希望したところで法律的に問題になってしまう。そこで局内では“安住シフト”の編成が急ピッチで進められています

 大本命に挙げられているのがラジオ番組を変更する案だ。

『情報7days』は大御所のビートたけしさんを起用している手前、安住アナの事情で終わらせたり、日にちを変えたりするのは難しい。ラジオに関しては安住さんとアシスタントのみなので、動かしやすい。そのため秋以降は収録で対応するか、放送する曜日を移動させるかのどちらかで調整が進められているようです」(ラジオ局関係者)

週7勤務は“労働基準法違反”

 労働問題に詳しい『弁護士法人・響』の古藤由佳弁護士も、会社員の労働条件についてこのように指摘する。

原則として労働時間は1日8時間、週に40時間を超えてはいけないことになっています。さまざまな働き方がありますが、平均値でこの労働時間を超えてはいけません。また休日は、毎週少なくとも1回定めなければなりません。7日ごとに休日が必ずなければならないわけではないので、最長で12日連勤できる計算に。これ以上は認められず、会社員の週7勤務は労働基準法違反になります

 昨年、局長待遇に昇進したことを出演したラジオで明かしていたが、役職のある人物でも違法にあたるのだろうか。

例外として経営判断に関与するほどの地位や職責にあり、労働時間を自分で管理できる労働者については、職務上、労働時間等を法律で規制することになじまないと考えられるため、先ほどの労働時間、休憩や休日に関する規定が適用されません。そしてこれは役職名など形式的な事情ではなく、日々の勤務実態から判断されます。また、仮に安住アナが管理監督者に該当するとしても、制限なく働かせることができるものではありません」(古藤弁護士)

 昨今、テレビ局でも働き方改革が進んでいることもあり、“週7生放送”になる可能性はきわめて低そうだ。

司会を務める『ぴったんこカン・カン』も、レギュラー放送は9月末でいったん終了する方向だと聞いています。安住アナの負担を減らすためにも、ほかにも番組が終了したり、降板するものが出てくるかもしれません」(前出・TBS関係者)

 TBSに安住アナの“週7勤務”の可能性について確認したところ、

「秋以降に関しては、朝の番組を担当する以外は決まっておりません」(広報部)

 局をあげての“安住シフト”が吉と出ればいいが……。