眞子さんに続き、佳子さまが結婚などにより皇室を離れられる日はそう遠くなさそうだ。しかし、悠仁さまは違う。
「現在の皇位継承者は秋篠宮さま、悠仁さま、現在85歳である常陸宮さまの3人のみ。年齢を含めて客観的に考えると、悠仁さまに期待が寄せられていることもご自身はよくわかっておられると思います。
それだけに余計おつらく、“皇族である”というご自身の宿命について、悲しいお気持ちを抱かれているのではないでしょうか」(前出・宮内庁関係者)
ルール上は「皇籍離脱」が可能
小室さんと結婚したことで皇室を離れた眞子さんとは異なり、悠仁さまの結婚相手は皇室に“入る”ことになり、ハードルは高い。
「かつて『失声症』を患われた美智子さま、今も『適応障害』の療養に励まれる雅子さま。そして、悠仁さまご自身も多大なるストレスに悩んでおられることでしょう。
将来、悠仁さまに結婚を考えるお相手が現れた場合、愛していればいるほど、皇室という世界に巻き込んでしまうことに躊躇し、葛藤されるのではないでしょうか」(高森さん、以下同)
現行法では、悠仁さまが独身のまま過ごされれば、いずれ皇位継承者は途絶えてしまう。しかし、それ以前に、悠仁さまが皇位を継承しないまま、皇籍離脱される展開も考えられるという。
「『皇室典範』の第十一条二項では、親王、内親王、王および女王は“やむをえない特別な事由”があるときに、皇室会議で認められたら皇族の身分を離れることができると規定されています」
条文には《親王(皇太子及び皇太孫を除く。)》とただし書きがあるが、裏を返せば、皇位継承順位第1位(現在は秋篠宮さま)以外には適用されるということ。もちろん、悠仁さまも該当者だ。
「“特別な事由”というのは原則として、皇室の品位を著しく損なう振る舞いがあった場合など懲戒的な意味合いが強いです。
ですが、親王が“皇籍離脱を希望します”などと公言された場合も特別な事由に該当するでしょう。皇室会議では、基本的に皇族方の意思が尊重され、否決されることはないと思います。
つまりルール上、悠仁さまがご自身の意思で皇籍を離れることは可能なのです」
“未来の天皇”という重責を背負う青年の前には、もう1つの道も存在している─。