違反なら「当選は無効」
解釈によっては合法とも違法とも捉えられる可能性があるようだが、明確な線引きはあるのだろうか。
「個人のボランティアとして活動する分には合法ですから、やはりお金の授受の有無が一つの線引きになると思います」
もし、違法と判断された場合、どうなるのか。
「現在、斎藤氏は疑われている状態ではあります。仮に違反の判決が確定するなら、今回の当選は無効となります。しかし、公選法で、地方公共団体の長の選挙については、繰上げ当選は認められていませんから、知事選で次点だった稲村和美氏が繰上げで当選することはありません」
再度、知事選の可能性まで出てきたこの騒動。斎藤劇場はまだまだ続くのだろうか。
◆弁護士プロフィール
正木絢生 弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。
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