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 ゼンショーホールディングス(本社・東京都港区)が運営する牛丼チェーン店『すき家』でアルバイトをしていた女子高生が自分のわいせつ画像を撮影し、無修正の画像をツイッターに投稿していたことが騒動になっている。

 高校生が自撮りでわいせつ画像を公開すれば、迷惑をかける場合がある。今回のケースではバイト先だ。娘や姪、職場の後輩など若い女性に対して、軽い気持ちできわどい画像を公開しないよう指導するにはどうすればよいか。

「高校生の場合、年齢によっては、自らが撮影しても、児童ポルノを製造したことになる可能性があり、法律違反だということを知らせないといけない」(藤川教授)

 たしかに自撮りした画像が「児童ポルノ」に当たるかどうかで、法的な対応も違ってくる。自撮りをした人が18歳未満で、仮に画像が「児童ポルノ」に該当する場合はどうなのだろうか。児童ポルノ法に詳しい山口貴士弁護士は、

「提供・公然陳列の目的があれば、本人でも、製造罪は成立する。それらの目的がなければ成立しない。ただし、20歳未満の場合は少年法が適用になる」

 画像が児童ポルノだった場合、その画像を閲覧したり保管したらどうなるのか。

「アクセスしただけでは罪にならない。画像を保管した場合でも、現時点では罰せられない」(山口弁護士)

 ただし、これまでは保管するだけでは罪にならなかったが、法律が改正され、罰則が適用される可能性が出てきた。

「(児童ポルノの保管禁止での罰則が適用される)7月15日以降は、『自己の性的好奇心を満たす目的』で、『自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ当該者であることが明らかに認められる者』であれば児童ポルノ保管罪が成立する」(山口弁護士)

 さらに、児童ポルノ画像を使って、ブログやまとめサイト、ニュースサイトの記事などに掲載した場合、使用した画像が児童ポルノの要件を満たせば公然陳列罪となる。

 女子高生はその後どうなったのか。ゼンショーホールディングスは社内規定に基づいて処分したという。警察にも相談している。

「慎重に調べを進めているようで、大きな進展はなく、まだ警察から連絡はない」(同社広報)としている。

取材・文/渋井哲也