「13歳以上は必死に抵抗しないとレイプと認めてくれません。でも、同意のない性行為はすべて性暴力だと思うんです。刑法改正案は非親告罪化など評価できるところもありますが、犯罪の成立に必要とされている暴行・脅迫要件は撤廃されていません。大事な部分が抜け落ちているんです」
と話すのは、『性暴力と刑法を考える当事者の会』代表の山本潤さん。
今国会に提出された刑法改正案は、悪法・共謀罪をめぐる与野党攻防の陰に隠れて、まだ成立をみていない。性犯罪の法定刑を引き上げるほか、性交類似行為を現行の強姦罪の対象に含めるなど厳罰化する内容になっている。
性犯罪については1907(明治40)年の刑法制定から1度も大きな改正がなく、改正案が成立すれば110年ぶり。しかし、関係団体や専門家から“ダメ出し”が相次ぐ。
性暴力被害者を支援するNPO法人『レイプクライシスセンターTSUBOMI』代表の望月晶子弁護士も、
「いちばんの問題は暴行・脅迫要件が残ったこと。例えばこんな事件があった」と話す。
「ある女性が襲われ、逃れられない現実を受け入れつつも、せめて妊娠は避けたいと思って、加害者に“コンドームをつけて”とお願いした。すると、挿入に同意したとみなされてしまったんです」
抵抗すると殺されるかもしれない。恐怖心から反撃できないこともある。身体がこわばったり、言葉を発せなくなることもある。しかし、目にみえるかたちで抵抗しなければ、改正刑法下でも加害者が罪に問われない可能性は残る。
望月弁護士は司法の限界を実感しているという。
「弁護士の仕事は加害者の弁護がメイン。国家権力によって身柄を拘束されている加害者の人権を守るため、いかに示談に持ち込むかなど刑罰を軽くすることに重点をおきがち。被害者視点で意識を見直す必要がある」(望月弁護士)