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ー 審査内容は?
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ー 使用可否のボーダーライン

 安倍晋三元首相が凶弾に倒れてから2年がたとうとしている。今、その元首相の“名前”の商標登録の出願がなされている。

《商標 安倍晋三》

《呼称 アベシンゾー》

《出願人 安倍昭恵

(特許情報プラットフォームより)

 出願は昨年の6月のこと(翌7月に商品・役務を追加)。現在は審査待ちだが、この“安倍晋三”の商標登録は審査に通るのか。

審査内容は?

「登録の可能性は高い」

 そう話すのは、テックバイザー国際特許商標事務所・代表弁理士の栗原潔氏。どのような審査が行われるのか。

「商標法に定められた拒絶理由があるかどうかの審査です。一般的には類似先行登録の有無などですが、今回のケースでは“他人の氏名にあたるか”(4条1項8号)および“公序良俗違反”(4条1項7号)あたりが問題となるでしょう」(栗原氏、以下同)

 昭恵氏は妻とはいえ出願された名前の本人ではないが、それでも登録される?

「4条1項8号は生存中の人物のみを対象としていますので、故・安倍元首相の存在は関係ありません。もし、漢字も含めて『安倍晋三』の同姓同名者がいればその人の承諾が必要になります。同姓同名者がいて、かつ、その人が承諾しないという場合は拒絶されますが、その可能性はきわめて低いでしょう