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「年をとれば家族の誰かが面倒を見てくれる、そんな時代は過ぎました」

幸せに逝くためにまずは生前を考える

 そう話すのは、相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美さん。少子化でアテにできる子どもや若い世代も減り、寿命は延びても認知症や寝たきりといった高齢者が激増。

 夫婦や親子の“老老介護”が問題になってはいるが、身内がいるだけまだまし。ひとりで老い、看取(みと)られずに亡くなる独居老人がさらに増えることが予想される。

「コロナを機に葬儀や墓への認識も変わりました。小規模な葬儀や火葬のみを行う直葬が増え、遺骨を別の場所に移す“墓じまい”も加速。

 さまざまな終活事情が過渡期といえます。令和の終活は“高齢おひとりさま”として、どう見苦しくなく晩年を過ごし、周りに迷惑をかけずに逝くか。それが大きなポイントだと思います」(明石さん、以下同)

 人生のエンディングをイメージしながら準備しておけば孤独死の不安や自身亡きあとの相続トラブルを減らすことができる。

 “ひとり暮らしで大した遺産もないし、死んだあとは野となれ山となれ”とぼんやり老いを過ごすのは、自身にも周囲にもリスクとなると認識し、誰もが“終活”を行うことが重要なのだ。

「どんな人でも生前は誰かの手を借りないといけないときがありますし、財産や家財道具など死後の片づけは避けられないこと。体力があるうちに少しずつ備えましょう」

 まず考えるべきは、生前の生活。身体や認知の衰えが起きたときの対処や財産の管理をどうするかを決めておけば、いざというときに困らない。その上で、死後の事務手続き、相続、遺品整理などをどうするか考えること。

「今の時代、多くの人がお金も時間もやりくりしながら生きています。たとえわが子であっても、遺産整理や部屋の片づけなど終活にまつわる作業に手を貸してもらえたならお礼を渡すくらいの気持ちで。逝きざまは生きざま、と心得て」

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指南1:身体が不調になったときの対策を明確にしておく

 ある日、突然やってくる!

「現在ひとり暮らしの“おひとりさま”は、まず、急に入院が必要になったときのことを想像してほしい」と明石さん。

 例えば、入院中に必要なものの準備や入院中の家のことは誰にお願いするのかといったことを考えるだけでも、“何とかなるだろう”“子どもに頼ればいい”が通用しないことがわかるはずだ。

 子どもが離れて暮らす場合は、すぐに駆けつけたり、定期的に通って来ることが難しいので、近所に住む親戚などで頼める人がいないか相談しておく必要がある。

「子ども目線で考えると、親に何かあったときに、状況が把握できるような仕組みも整えてあげてほしい。近所の人に連絡を頼んでおいたり、自宅に見守りカメラを設置するなどでもよいと思います」

面倒をかけた子には感謝をお金で示して

 また、入院の際には、医療費の支払いを保証する身元保証人や亡くなったときの身柄を引き取る身元引受人を求められる場合もあるので検討を。

 さらに、入院費の支払いを含め、お金の管理を誰にお願いするかも考えておくとよい。

「すべての預金を子に開示する必要はありません。入院中だけでなく、退院後の介護費用など、“何かあったら、この通帳のお金でやりくりしてね”と通帳を1つ渡しておく程度でもよいと思います」

 ただし、管理をお願いするお金の大小にかかわらず、誰にお願いするかは話し合いで決めること。子どもが複数人いる場合、そのうちの1人に相談なくお願いすると兄弟姉妹間で不要な軋轢(あつれき)を生む可能性がある。

 また、財産管理の手間がかかるようであれば、親子間でも報酬を渡すのも互いが納得する手段のひとつ。

「今は、子ども世代も家計が大変な時代。親元を訪れる交通費を出すのも苦しいかもしれません。親の面倒を見るのは当たり前と思わず、“ありがとう”の気持ちを報酬として渡してもよいと思います。なかには、財産管理の契約を結び、仕事として報酬を渡している家庭もあります」

 子どももおらず頼る親戚もいない場合は、弁護士や行政書士といった専門家と契約を結び、見守りと財産管理を依頼しておくと、もしものときも安心だ。まずは下調べを。

もし、入院となったら…考えておくべきこと
(1)身元保証人・身元引受人は?
(2)入院中に必要なものの用意は誰が?
(3)入院の手続きは誰が?
(4)入院費用の支払いは誰が?
(5)入院中の家、ペットの世話は誰が?

指南2:財産凍結される前に「認知症」対策は必須

 夫婦でも親子でも手出し不可に!

 認知症の患者数は2025年に約675万人になり、65歳以上の約5.4人に1人になると推測。終末期を考える上で、誰もが認知症になった場合を必ず考えておかなければならない時代だ。

「預貯金の管理、自宅の管理や修繕、介護施設などの入居契約などの手続きなど、本人の同意が求められるものは、判断力が低下し認知症と診断されてしまうと、親子であっても手続きができなくなります」

 そこで、財産の管理などを本人に代わって行うことを法律上で認められた“成年後見人”を決めて、諸々の手続きを進めることが求められるのだが、そこには大きな問題が。

後見人は誰?相続財産はどうなる?

認知症になる前に親子で後見の契約を

「本人の判断能力が低下している段階で後見開始の申し立てをすると、家庭裁判所が法定後見人を選定することになります。

 ところが、必ずしも子どもや親戚が選ばれるわけではありません。財産状況にもよりますが、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが少なくないのです」

 これは、本人の財産の“家族による使い込み”を防ぐというメリットがある反面、財産管理や介護施設の選定・契約などを選任された専門家が行うため、本人や家族の思いとは違う方向に進むことが。

「近くの施設に入ってほしいと思っていたのに、遠くの施設になってしまったということもしばしば。

 また、夫が認知症になって法定後見で専門家の後見人がつくと夫名義のものはすべて後見人が管理するのですが、あるご夫婦は、預貯金の大半が夫名義だったため、妻が生活に使えるお金が激減して困ったという事例もありました」

 家庭裁判所の判断にもよるが、預貯金等が500万円以上あると子どもなどの親族ではなく専門家が選ばれる対象になりうると明石さんは話す。

 しかも、法定後見人は基本的に途中で変更したり辞めさせることができず、報酬として月2万~6万円の支払いが必要。さらに、施設探しや契約などといった活動には、別途報酬が発生する。

認知症などの増加で注目される「成年後見制度」

 成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護(生活、医療、介護に関する手続きなど)を法律的に支援する制度。

 成年後見制度には2種類あり、違いは、判断能力がまだ十分あるタイミングで後見人になってもらいたい人と契約をしているかどうか。事前に子などと任意後見契約を結んでいれば、判断能力が低下した際の申し立てで「任意後見人」になることが可能で、本人の代理として財産管理や施設への入所手続きなどを行うことができる。
 一方、任意後見契約がないまま認知症になってしまうと法定後見制度を利用し、家庭裁判所が「法定後見人」を選定。障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類があるが、見ず知らずの専門家が選ばれることもあり、本人や家族の意向を反映してもらえないことも。

「家族にとってデメリットが大きいように感じられますし本人にとっても、自分が書いておいたエンディングノートの希望を専門家がどこまで叶えてくれるかは疑問です。

 見ず知らずの専門家に終末期のさまざまなことを決定されるのは本意ではないかもしれません。そうならないためには、認知機能が衰えないうちに親子で任意後見契約をしておくことが重要。

 家族の財産管理や生活に関わる諸々のことを本人の意向に沿って手続きができますし、エンディングノートの内容も生きるというわけです」

法定後見制度の注意点!
○専門家(弁護士、司法書士など)が選ばれることが多く、月2万~6万円程度の報酬が必要
○家族の意向は考えてもらえないことがある
○原則、途中で辞めさせることができない
○財産対策ができなくなる

指南3:「家族葬」もさまざまきちんと希望を残すべし

 実行者は遺された人。

 コロナ禍をきっかけに、葬儀のスタイルは大きく変化。データによると知人や職場関係の人も参列する「一般葬」が主流だったコロナ前に比べ、今は半数以上が「家族葬」を選び、「一般葬」は4分の1程度になっている。

 しかし、これほど市民権を得ているというのに、いまだに“家族葬とはどういう葬儀か”という定義がはっきりとしていないため、トラブルが起こりやすい。

「コロナ禍は、本当に家族だけしか呼べない特別な期間だったため問題が起こりづらい状況でした。しかし、今は家族だけで行う人もいれば、“こぢんまり”という意味合いで家族葬という言葉を使い、参列者は親戚も友人も呼ぶという人も。

 家族葬といっても人によって捉え方がまったく違うのです。ですから、親戚などから“なぜ呼んでもらえなかったのか”と、遺された家族が責められることはよくあります」

変わりゆく葬儀の主流 出典:いい葬式

葬儀の要望はあえて残さない

 見送ってくれる人がいるならば、見送る人が決めやすいようにしておくのがおすすめ。子どもに負担をかけたくないという思いから“質素な家族葬でよい”と曖昧に伝えることで、親戚と板挟みになったり、後日の弔問が多くて逆に困ることも。

 書き残す場合は、それを選んだ理由を具体的に明記すれば、遺された家族が判断しやすくなる。

「亡くなったときに連絡をする人のリスト、菩提寺の連絡先、希望する遺影の保管場所を遺された人に伝わるように準備すれば大丈夫。葬儀のことは“遺された家族が決めること”と割り切るくらいのほうがよいと思います」

 一方で、死後のことを任せる人がいない“おひとりさま”は、自分で自分を見送る準備をしておくべき。

 まったく身寄りのいないおひとりさまが亡くなると、まず役所が戸籍を調べ、親族に引き取りを依頼するが、断られた場合、自治体によって直葬されることになる。

「会ったこともない親戚や友人が善意で葬儀などをしてくれたとしても、遺産は相続人以外手をつけられませんから、すべて自腹を強いることになるかもしれません。何とかしてくれるだろうと思うのは、大きな間違いです」

必ず残すべき情報と要望
・遺影用の写真の指定と保管場所
・訃報を知らせてほしい人の連絡先リスト
・菩提寺の名称、宗派、連絡先(あれば、予約、見積もりをした葬儀社の連絡先)

各葬儀スタイルのメリット・デメリット

家族葬

 家族のみ、親戚や故人の友人も含めるなど、定義が決まっていないため、さまざまな形で行われる。家族のみの場合、故人とお別れしたいという友人などの気持ちを酌みづらい。

一般葬

 身内だけでなく町会や知人など広く訃報を知らせて行う。供花や香典も多くなるので、結果的に費用負担が少なくなる場合も。

直葬

 火葬のみ行う。法律により24時間経過しなければ火葬できないので、1日安置の必要あり。読経などもないので、遺体の処分と感じる人も。

一日葬

 通夜を行わず、葬儀・告別式のみ。1日だけですむため、遺族の負担が少ないが、費用が大幅に削減できるわけではない。

指南4:「お墓不要」が加速、跡継ぎがいらないお墓も

 様変わりするスタイル

 葬儀のスタイルも変貌しているが、今、お墓も変化の時。新たに購入したお墓の種類を調査したところ、半数以上が「樹木葬」。「一般墓」の購入は、ここ5年ほどで5分の1程度まで減少している。

「特に、おひとりさまは樹木葬、納骨堂といった永代供養の墓のほか、散骨を希望する人が多いです。親戚付き合いも希薄となり、子どもも減る一方の現代では“一般墓”が負担になるのではといった考えもあり、永代供養のお墓が主流になりつつあります」

 しかし、自分が入るのだからと独り善がりで決めるのではなく、お墓のスタイルは生前に家族とよく話しておいたほうがよいと明石さんはアドバイスする。

購入したお墓の種類

今あるお墓をどうするかもセットで考えること!

「今まで保持してきた“一般墓”は、代々受け継がれてきたものなど、その家庭単独で簡単に決められるものでもありません。

 過渡期であるからこそ、親族を含め子どもとの話し合いが必要です。また、安易に散骨を選んだ場合、心のよりどころがなくなったと悲しむ遺族もいます」

 元気なうちに、今ある墓の状況を確認しておくことも重要。墓の祭祀承継者である場合は、そのお墓をどうするか考えておく必要がある。

 お墓を継ぐ人が決まっているなら、墓地管理者の名称と連絡先、墓地規約の保管場所、年間管理料などを伝えておく。決まっていない場合は親戚に継げる人がいないか確認し、それでも継ぐ人がいないときは“墓じまい”も視野に。

「自分が亡き後の身内のつながりも考え、勝手に墓じまいを進めてはいけません。墓参りをする場所がなくなるということですから、親戚の意向を確認する必要があります」

 また、ひと言に“墓じまい”と言っても、墓地内にある永代供養の墓に移したり、墓参りしやすい地区に遺骨の引っ越し(改葬)をするなど、さまざまなパターンが考えられる。費用も手間も大きく異なるため、一人で抱え込まず慎重に決めることが肝心だ。

購入したお墓の跡継ぎについて

指南5:死後手続きを委任する人を立てるべし

 遺品も家も放置されないために

死後手続きは誰でもできるわけではない

 葬儀、納骨、遺品整理など死後の手続きは、基本的に相続人が行うので、子どもや兄弟姉妹などがいればそれほど深刻になる必要はなし。

 一方で、これまで述べたとおり「子どもや兄弟姉妹がいない人は相続人ではない親類や知人、専門家などと“死後事務委任契約”を結んで、死後の手続きを行う人を決めておくべき」と、明石さんは強調する。

 というのも、親族以外の人が遺体の引き取り、葬儀、納骨、遺品整理などを行うには、本人から依頼されている前提が必要。

 さらに、故人の住まいの片づけはできても、財産とみなされる遺品は、遺言書なしに手出しできない。

「死後事務を行える人がいなければ、持ち家もそのまま放置されます。賃貸では、大家さんでさえ、部屋の中にあるものを整理・処分するのに煩雑な手続きと費用をかけなければできません。大きな負の遺産になります」

 きちんと契約を結んでさえいれば余計な負担をかけることなく死後事務をスムーズに行え、さらに報酬として感謝の気持ちを残すことができる。

※写真はイメージです

死後事務委任契約が必要な場合

 配偶者・子・孫・父母・兄弟姉妹といった相続人がいない場合、遺体の引き取り、葬儀や納骨・永代供養の手続き、訃報の連絡、家賃や介護費用・医療費の精算、行政の手続き、部屋などの清掃や家財の処分など細かな事務や整理を依頼する契約

(1)相続人ではない親族(いとこや配偶者の兄弟等)に頼む
 ※相続人は死後事務を行う前提なので、契約を結ぶ必要がない

(2)事実上の家族に任せる
 ※事実婚の配偶者やパートナー、事実上の養子などは法律上は家族であることを証明できないので、相続と同じく死後事務についても対策を

(3)第三者(親族以外)に依頼する
 ※知人、士業(弁護士、行政書士、司法書士等)、事業者など

(4)社会福祉協議会と契約
 ※各都道府県や市区町村に設置されている地域福祉を目的とした機関へ依頼する。契約を結ぶには、各都道府県で条件が異なるので確認を

指南6:おひとりさまでも遺言書を用意すべきワケ

 財産は少なくても!

遺言書は謝礼を届ける最後の手段

 “遺産なんてほとんどない”“相続する人がいない”など、自分は遺言書とは無縁だと思っている人は多いのでは?

 特におひとりさまなら、最後の入院費用や葬儀・納骨の費用、家賃などの支払いを行ってもらえるよう、また遺品の中でゆずりたいものなど遺言で残しておくことが必要だ。また、相続人ではない人に遺産を渡したい場合も遺言書が必須となる。

「配偶者も子どももいなければ、死後事務も遺産も兄弟姉妹にお鉢が回ってきますが、亡くなった人の兄弟姉妹も高齢だと、結局、死後の事務手続きのために動いたのは甥や姪だった、というのはよくある話です。

 最初から、手間をかけてしまいそうな相手に遺産が渡るようにして、“よろしくね”と伝えておくのがお互いにとってよいと思います」

 しかし、せっかく用意しても遺言書に不備があっては意味なし。意思どおりに手続きができるよう、できれば専門家のチェックを経て残すようにするのが望ましい。

死後の処分に困るもの

骨董品、絵画、着物、仏壇、仏具、遺影
趣味のもの(切手やコレクション)、引き出物、日記、写真、手紙、証券など

 できれば本人があらかじめ換金や処分をしておくか、価値のあるものであればしっかり財産として遺言書に書き記しておけば対処に困らない

値段もピンキリ!士業活用の知恵

 おひとりさまや子や親戚に頼れない・頼りたくない人は、遺言書作成だけでなく、場合によっては生前の財産管理契約や任意後見契約、死後事務委任契約などを専門家に依頼することも必要というのは既述のとおり。

 専門家によって、報酬額だけでなく、相性や年齢差も大切なので、相性などを見つつじっくり検討してお願いしたい。

「家族の形や親戚付き合い、財産などによって、終活で何を優先すべきか、どのように準備すべきかは異なります。

 自分にとって本当に必要な終活は何か、ポイントを押さえてサポートをしてくれたり、問題点を見つけてくれたりするのが専門家にお願いするメリット。

 すべてを頼るのではなく、アドバイスをもらいながら自分で行えば、費用をかけずにすむものもあるので、必要な部分だけ上手に専門家にお願いをするのが得策です」

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終活セミナーの落とし穴

 “遺言書の書き方講座”といった終活セミナーは取っ掛かりとしてはよいが、終活はケース・バイ・ケースなので、自分にぴったりの情報を得たり、完璧な遺言書を作成するということは難しい。

 なかには終活を専門にしていない人が講師になっていることも。鵜呑みにしないで、必ず自分の場合はどうするのがよいかを調べることが大切だ。

明石久美さん●相続・終活コンサルタント、セミナー講師、ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)/1級)。相続専門の行政書士として、おひとりさま対策、遺言書作成、相続手続きなどを主に行っている。著書に『読んで使えるあなたのエンディングノート』(水王舎)ほか。
教えてくれたのは……明石久美さん●相続・終活コンサルタント、セミナー講師、ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)/1級)。相続専門の行政書士として、おひとりさま対策、遺言書作成、相続手続きなどを主に行っている。著書に読んで使えるあなたのエンディングノート(水王舎)ほか。

(取材・文/河端直子)

 

認知症などの増加で注目される「成年後見制度」

 

変わりゆく葬儀の主流 出典:いい葬式

 

購入したお墓の種類

 

購入したお墓の跡継ぎについて

 

後見人は誰?相続財産はどうなる?

 

シニアのひとり暮らしは増加の一途 参考:内閣府 高齢社会白書