これらの結果を踏まえ、私たち『つくろい東京ファンド』は生活保護問題対策全国会議のメンバーとともに、2月8日に厚労省に運用の見直しを申入れをした。この申入れは多くのメディアが報道し、国会でも連日、議題に上ることになった。

山がジリジリと動き出す

 2月26日付けに厚労省から事務連絡が出され、既存のルールに若干の修正が入った。しかし、これはあくまで微修正でしかなかったため、3月17日に2度目となる申入れを行う。このとき持参したインターネット署名は、2月8日の申し入れ時点で3万5806人分だったものが5万7478人分にも増えていた。

 厚労省はホームページに、目立つように色のついた囲みをつけて以下のように記してある。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」

 生活保護が国民の「権利」であるのなら、申請する個人の意思が尊重されずに扶養照会が行われるのはおかしい。私たちはあくまで「被保護者の事前の承諾なしに扶養照会はしない」にこだわり、要望書を提出。生活保護問題対策全国会議の小久保哲郎弁護士が改善案を作成し、申入れ時に提出した。

「ためらわずに相談」をするためには、生活保護をためらわせ、遠ざける扶養照会があっては困るのだ。

 2度目の申し入れから2週間足らず、厚生労働省は本年3月30日付で「『生活保護問答集について』の一部改正について」と題する事務連絡を発出した(本年4月1日施行)。

 そこには「扶養照会を拒む要保護者の意向の尊重」が盛り込まれていた。

 新ルールでは、私たちが要求している「申請者の事前の承諾」までは認められなかったものの、「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会の対象となる扶養義務者が『扶養義務履行が期待できない者』に該当するか否かという観点から検討を行うべきである」とした。

 これは、要保護者の意向を尊重する方向性を明らかにし、要保護者が扶養照会を拒む場合には、「扶養義務履行が期待できない場合」に当たる事情がないかを特に丁寧に聞き取る運用を求めるものだ。