年金の不正受給疑惑

「敏勝さんが亡くなったことにより、佳代さんは遺族年金を受け取っています。竹田さんと婚約中に受け取っていたとされる年金額は、『遺族共済年金(当時)』と『中高齢寡婦年金』を合わせて年約110万円。

 ただ、遺族年金は受給対象者が再婚したり、事実婚の状態になると、法的に受給資格が失われます。竹田さんと婚約したことで、遺族年金の受給資格の失効を危惧した佳代さんは“事実婚は内密にしてほしい”と、彼にメールで伝えていました。つまり、竹田さんから生活費などの援助を受けていたにもかかわらず、受給資格を失うはずの遺族年金も受け取っていたという“詐取疑惑”が浮かび上がったのです」(皇室担当記者)

『弁護士法人 天音総合法律事務所』の正木絢生代表弁護士によると「佳代さんと竹田さんが事実婚状態にあったのかがポイント」だという。

「遺族年金とは、夫によって生計を維持していた配偶者や子どもに対する給付です。

 妻が再婚した場合だけではなく、事実婚の状態にあるときも失権、つまり年金がもらえなくなります。

 ただ、婚約と事実婚はちがう概念であり、婚約中でも同居していない場合や財布が別であれば、事実婚として扱われないこともあり、受給資格は失われません」

 小室さんが先日公表した新文書の中で、竹田さんからの金銭に対して《母は贈与税を納付しています》と記述している。これは「遺族年金を不正受給していない」と主張したいということだろう。

「婚姻関係や事実婚状態ではない第三者から、年間110万円以上の金銭がわたった場合、贈与税を支払う義務が発生します。佳代さんは贈与税を納付したことで、“事実婚状態ではなかった”と主張したかったのでしょう。事実婚状態でなければ、婚約中に受給していた遺族年金も、違法にはあたらないですから。

 しかし、当時佳代さんが竹田さんに送ったメールには“事実婚はなるべくどなたにも知られたくない”などと記されており、明らかに事実婚と認識していたはずなのです」(前出・皇室担当記者)

竹田さんが佳代さんに送金した際の振り込み記録。援助を受けていたにもかかわらず遺族年金を受けっとていた詐取疑惑が浮かび上がった
竹田さんが佳代さんに送金した際の振り込み記録。援助を受けていたにもかかわらず遺族年金を受けっとていた詐取疑惑が浮かび上がった
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 法律をかいくぐるための主張を行い、遺族年金の受給資格を保持し続けた佳代さん。

「女手ひとつで小室さんを育て上げたことに関しては、さぞ苦労されたと拝察できます。とはいえ、彼女は金銭にまつわる問題が多すぎる。

 秋篠宮さまが恐れているのは、再び“誰かにお金を借りている”といった金銭トラブルが公にならないかどうかだと思います。もし今後、身体検査を行って、見逃すことのできない問題が発覚した場合、眞子さまと小室さんの結婚にも“急ブレーキ”がかかる可能性は十分あるでしょう」(前出・皇嗣職関係者)

 最後のハードルを小室さん母子は越えられるか─。