「『たけのこの里』立体商標の特許庁の審査期間については、ちょっと長かったかな、という印象はあります」
と話す。その理由について、
「ただ通常の商標出願登録と比べて、名称や普通の形状の登録の場合、“長年の使用により、一般の取引者や需要者が、その名称や形だけでどの商品であるか認識できるような状態になっている”場合に限り登録が認められる、例外適用での登録となります」
唯一無二の『たけのこの里』へ
商標の登録はパクリを規制できるが、一方で登録が認められた場合、独占できる形になるため特許庁の審査はそれだけ慎重になる。
「そのため、審査に時間がかかったのかと思います。ただ、そのぐらい厳しい審査を乗り越えて、『たけのこの里』立体商標も登録になりましたので、非常にうれしく思っております」
最後に“審判”である特許庁にも話を聞いた。前出のとおり、明治は販売シェアやメディアへの露出などの資料を提出し再チャレンジの結果、登録された。
「資料のボリュームが大きく、また紙で提出されている資料も多いので、それをひとつひとつチェックすることにどうしても時間がかかってしまう部分があります。さらに『たけのこの里』の場合は、コロナの関係で審査官もなかなか出勤ができなかった。
資料の多くが紙での提出だったので、出勤しないと確認できないという状況でもありました。そのなかで審査官も複数の案件を抱えており、どれを優先してやるかという判断もありました」(特許庁担当者、以下同)
提出資料が、そもそも“証拠”になりうるのかもひとつひとつ調べる必要があり、どうしても時間がかかった。
「出願人が提出する資料もありますが、この形を出願人以外も使っている可能性もありますから、そういった部分も含めて慎重に審査をしたということになります」
その“形状”の独自性が公に認められたきのことたけのこ。あなたはどっち?