竹田さんが佳代さんにお金を渡していたのは、'10年11月1日から'12年1月12日まで。この期間であれば改正前の法律が適用され、個人間のお金の貸し借りの時効は10年となる。
「元婚約者の方は“いつまでに返してもらうはずだった”という主張はしていないようです。借りたお金の返済時期を定めていなかった場合、金銭交付後、ただちに時効期間が進行します」
そう解説するのは、弁護士法人『天音総合法律事務所』の正木絢生代表弁護士。
「仮に、期間中に一部のお金を返済したり、“後で返す”と話していた場合は、その時点で時効の進行がリセットされますが、本件ではそういった事実は見受けられません。
つまり、最後の借入から10年が経過する来年の1月12日以降に、佳代さんが時効の援用という“時効の効果”を利用した場合、時効が成立します」
佳代さんが企てる“時効計画”
時効制度が存在する理由の1つは“過去の事実について証明するのは困難である”ということ。仮に贈与であったとしても、それが証明できない場合、時効であるという主張をすることはよくあるそうだ。
「本件において、佳代さんが“贈与であった”と立証するのは困難だと推察されるので、代替手段として時効の主張を選択することは十分ありえます。正面から借金を認めることはないと思いますが“仮に借金だったとしても、時効を援用します”という主張は考えられるでしょう。
法的に言えば、時効が成立した時点で、貸主はそれ以上請求できなくなって終了となり、そのまま貸主が諦める形で紛争は終結します」(正木弁護士)
つまり、佳代さんが来年1月に時効を“宣言”すれば、一連の金銭トラブルは終結し、竹田さんは泣き寝入りせざるを得ない。
「眞子さまと小室さんは10月に結婚し、渡米される見通しです。そのどさくさに紛れて、婚約延期となった最大の原因である金銭トラブルがうやむやになってしまう危険性は大いにあるでしょう」(皇室ジャーナリスト、以下同)
時効が成立する来年1月ごろには、小室さんにも動きがある。
「司法試験の合否が判明するのは12月中旬ごろと言われていますが、合格したからといってすぐに弁護士になれるわけではありません。さまざまな手続きを経て、弁護士登録が完了するのは年が明けてからと言われています。
小室さんが渡米した後にNYで眞子さまと新婚生活を送りながら正式に弁護士となり、国民の関心が多少やわらぐころ、佳代さんは、ひっそりと時効を成立させたいのでは……」
竹田さんから援助された金銭がすべて時効を迎えて“借金フリー”となることが、佳代さんの思惑なのだろうか。しかし、そんな結末を手放しで祝福する人は、果たして――。