'02年に36歳で亡くなった地方公務員の夫・敏勝さんの月収が40万円だとすると、佳代さんは圭さんが満18歳になるまでの『遺族基礎年金』約100万円と、当時の『遺族共済年金』約50万円を合わせて、年間で約150万円を受給していたと思われる。
佳代さんとAさんは夫婦同然
圭さんが満18歳になってからは『遺族基礎年金』が年間で約60万円給付される『中高齢寡婦加算』に切り替わり、年間で約110万円を受け取っていたことになる。
整理すると、敏勝さんが他界した際の圭さんは10歳。それからの7年半は計1130万円ほど、8年目以降は計1230万円ほどの遺族年金を受給していたはずなので、この疑惑が報じられた今年6月の時点でのトータルは約2360万円。
ただし、そもそも遺族年金というのは、再婚したり、新たな男性と事実婚の状態だと認定されると、受給の権利は失効する決まりである。
事実婚と認定される一因として、同居や同一生計であることが挙げられ、佳代さんがAさんとの同居が始まったころから受給していた遺族年金の合計は、2000万円ほどにのぼる計算になる。
「Aさんは佳代さんとの交際中に仕事が立ち行かなくなり、自宅を差し押さえられた時期があったことで小室家で同居生活を始めたといいます。
Aさんが前立腺の病気を患って入院した際、彼が手術を受ける際の同意書にサインしたのも佳代さんで、はたから見れば夫婦同然。しかし、いつまでたっても仕事をしない無収入のAさんに、思春期だった圭くんが“いい加減に出て行ってくれ!”と苛立ち、佳代さんと破局したと聞きました」(佳代さんの知人)
同居かつ同一生計で、手術の同意書にサインまでした佳代さんは、Aさんと事実婚の状態だったと認定される可能性は十分ありそうだ。
いずれNYに行って小室夫妻と合流する可能性も報じられている佳代さんだが、日本にいる間に、この不正受給の疑惑が晴れることはあるのだろうか……。