ビラはベネッセが入れたものではないとするならば、いったい誰の手によって封入されたのか。そもそも他人への郵送物を勝手に開け、ビラを紛れ込ませることは違法行為にあたらないのか。
ビラを混入、法律的見解は?
事業活動の法律問題に詳しいみずほ中央法律事務所の代表弁護士である三平聡史氏に話を聞いた。
ーー無断でビラを混入することは犯罪行為にあたるのか。
「(偽計)業務妨害罪にあたる可能性があります」
ーーその場合の刑罰はどの程度なのか。
「業務妨害罪となった場合、法定刑(上限)は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です」
マスクの着用やワクチン接種は強制ではなく、あくまで自由な権限として我々に与えられている。とはいえ、企業や他者を巻き込んだ意思表示は、迷惑行為以外の何ものでもない。
今回の一件は、ベネッセホールディングスの株価に影響が出るほどで、もはや笑ってすまされるようないたずらとは言えないだろう。