「音楽教室で『練習のために』弾いたり歌ったりするものから、使用料をもらいたいと思ったことなどない」
かつて『残酷な天使のテーゼ』の作詞家・及川眠子がTwitterで呟いたことでも話題になった、“レッスン演奏で使う楽曲は著作権使用料を払わなければならないのか”について是非を問う裁判。長い論争の末、10月24日にようやく決着がついた。結果、「生徒の演奏に対しては徴収できない」とし、JASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)の上告を棄却したのだ。
ことの発端は2017年、音楽教室事業者らがJASRACを相手取り“音楽教室での音楽著作物の演奏利用について、JASRACが請求権を有しないこと”を確認するために訴訟を起こしたことから始まった。
簡潔にいえば、「レッスンで使用した楽曲については、音楽教室からJASRACが著作権料を徴収しますよ」といった内容である。果たしてレッスン中の生徒の演奏を音楽教室による楽曲利用とみなされるかが争点となっていた。
2019年の“潜入調査”も批判の的に
2017年当時もSNS上では大きな話題に。
「音楽は音を楽しむモノなのに、金の音しか聴こえない」
「素人の練習に著作権使用料が発生するなら、他人が歌っている処に俺がハモっても使用料が発生すると言う事なのか…なんでも徴収すればいいってもんじゃない」
「著作権保護も大切だが音楽教室での練習の為の演奏に著作権料を払うのはやり過ぎだと思う」
とJASRACに対して批判が殺到。宇多田ヒカルも《もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな》(2017年2月2日)とツイートで言及するほどであった。
また、2019年にはJASRACの職員が、音楽教室の内情を探るべく“主婦”と偽り、約2年間にわたって“潜入調査”をしていたことも報じられた。こちらについても、「音楽の普及にはマイナスでしかない。自分たちの食い扶持を増やすことしか考えていない」と大炎上していた。
そんなネットの声が届くことはなく、2020年に東京地方裁判所は音楽教室事業者らの訴訟を退けJASRACの主張を正当とした。音楽教室事業者らは直ちに控訴し、2021年に少し譲歩した形で知的財産高等裁判所が“教師は徴収対象、生徒の演奏は著作権料不要”という決定をくだした。今回の最高裁は“生徒の演奏に対しては徴収することができない”という二審の判決を不服としたJASRAC側の上告を棄却。