そのころ家賃の支払日が迫っていたため、Aさんは《なるべく解決した状態で気持ち良くお支払いしたい》と改めて対応を仰いだが、B氏からは驚きの返答が。

「“実害がないのに家賃の話をされるのは許容を超える”として、いきなり《退去の方向でお考えいただけないでしょうか》という返事がありました。家賃交渉をしたかったわけではないと説明しましたが、この際も返事はなく……」

無免許状態で宅建事業を行っていた

 不信感が限界を迎えたAさんは、詳細を確認するべく賃貸契約に必要な書類を送るよう連絡。しかし、そのまま書類が届かないどころか――。

「マンションの管理組合に確認したところ、部屋のオーナーの分譲契約に関する書類しか提出されておらず、私の賃貸契約に関する書類はそもそも提出されてなかったんです」

 あまりに杜撰なB氏の“契約”。Aさんはオーナーと直接話がしたいことを彼女に伝えたが、願いは叶わなかった。

“オーナーとテナントは連絡先を交換できない”と。賃貸契約に必要な『重要事項説明書』は用意できないのか、できないのなら理由を教えてほしいと伝えましたが、説明はありませんでした」

 加えて、驚きの事実が明らかに。不動産会社では、1つの事務所につき、5人に1人の割合で専任の宅建士を配置することが義務付けられているが……。

「都の宅建協会にBさんの資格を確認したところ、“登録はない”と。協会からは、警察に相談することを勧められました」

2022年10月にオープンしたチーズケーキ店で記念写真を撮る保田圭と小崎陽一夫妻(小崎氏のブログより)https://ameblo.jp/cucinagianni/entry-12769459407.html
2022年10月にオープンしたチーズケーキ店で記念写真を撮る保田圭と小崎陽一夫妻(小崎氏のブログより)https://ameblo.jp/cucinagianni/entry-12769459407.html
【独自写真】電気自転車に乗って自宅から颯爽と出かける保田圭

 Aさんは、B氏の言葉を信じたことを後悔している。

「入居したころは月に2回ほど会っていたので、契約書は後日用意してくれるのかなと思っていましたが、“後で送ります”と言うばかりで、いつまでたっても用意してくれず……。現在に至っては、間に弁護士を挟んで、何も対応せずに逃げ続けているんです」

 事実を確認するべく、『週刊女性』はB氏の窓口となっている弁護士に電話したものの、すべて「ノーコメント」と答えるのみ。

 東京都の住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課に確認したところ、B氏の会社は平成30年以降、宅地建物取引業の免許が失効しており、現在“無免許状態”であることが判明した。この事実について、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は以下のように語る。

「無免許で宅建事業を行うと、宅地建物取引業法(以下、宅建法)12条1項に反し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。また、既存の事務所等が専任の宅建士の配置に関する定めに抵触するに至ったときは、2週間以内に適合のため必要な措置を執らなければならず、応じなければ、100万円以下の罰金に処される可能性があります」