八百長防止のため禁止されている競馬開催日における通信機器(スマートフォン)の不適切使用が発覚し、30日間の騎乗停止処分を受けた永島まなみ騎手。処分決定後初のレースで遅刻をし、戒告処分を受けていたことが明らかになった。
「JRAの騎手はレース前日の21時までに調整ルームに入ることが義務付けられていますが、入室が21時を過ぎたようです。6日に開催された新潟競馬場2Rのレース結果のページ下に、“キタノワンダー号の騎手永島まなみは調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告”とひっそり記載されていたため、一部ファンの間で“最悪のタイミング”“今のタイミングで絶対アカンやつやん”と失笑されています」(ネットニュース編集者)
戒告処分についてJRAに問い合わせると
JRAの公式サイトでは戒告について、
《レースやその前後の過程で、公正かつ安全な競馬に対する注意義務を怠った騎手または調教師に科せられる制裁のひとつ》
と説明されているが、具体的にはどのような処分が下されるのか? JRAに永島騎手の遅刻による戒告処分について聞いた。
「JRAの処分で言うと、戒告、過怠金(1万円〜10万円)、騎乗停止の順で処分の内容が重くなっており、1度の戒告処分では直接的なペナルティはありません。ただ戒告以上の処分に関しては制裁点という形でポイント化され、合計30点を超えると再教育を受ける義務があります。制裁点が少ない騎手に関しては年間表彰の対象になるため、戒告処分はそこにも影響が出ることになります」(担当者)
スマホ不正使用が発覚した直後の戒告処分であっても、騎乗停止期間が長引くことはないという。
「スマホの不正使用の件と入室ルームの遅刻は別件扱いになります」(担当者)
制裁点は再教育を受けた場合と年度が新しくなった場合にはゼロになるため、年度内に新たな処分を受けない限りは再教育を受ける必要はない。そのため他公営競技のファンや関係者からはJRAの処分の甘さに驚きの声が上がっている。
「他公営競技であればスマホの不正使用が発覚したら1年の出場停止になります。また遅刻に関してもボートレースであれば前検日(レース前日に行う検査)に1分でも遅れればその参加予定だった節(主に4日間〜6日間かけて行われるレース)は欠場。その後、懲戒審議会で1か月の出場停止処分を受けるのが一般的です。競輪に関しては前検日の遅刻は必ずしも欠場とはなりませんが、罰金を支払う義務があるのでJRAの処分は全体的に甘く感じてしまいますね」(スポーツ紙記者)