猿之助は殺人罪になる可能性はあるのか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に話を聞いた。
殺人罪が成立する可能性は低くない
「心中行為に成立しうる犯罪は『自殺関与か同意殺人罪』。もしくは『殺人罪』と大きく2つ。これらを判断するには、被害者に自分で死にたいという“自殺意思”、または殺されたいという“被殺意思”の有無が重要になります。もし猿之助さんのご両親に、自殺意思・被殺意思がないと判断され、加えて猿之助さんに殺意があり、彼の行った行為がご両親の死亡結果の原因だったと判断された場合、猿之助さんには殺人罪が成立する可能性は低くないと思います。
しかし、ご両親の死因がまだ何かはっきりとわかっているわけではないので、より軽い『傷害致死のほう助』などの可能性もあります」
自殺意思や被殺意思の有無はどうやって判断されるのか。
「騙されたり脅されたりでなく、自分が死ぬことを受け入れていたかが問われます。これらは死因とされている向精神薬の入手時期や経路、また両親の遺体や部屋の状態、亡くなるに当たって猿之助さんに抵抗していなかったかを見極めたいところです。家族間でどのようなやりとりがあったのかが重要になりますが、ご両親が亡くなっており、猿之助さんに話を聞くしかないため、慎重に検証する必要があります」(正木弁護士)
今なお取り調べが続く猿之助。彼の口から真実が語られる日は来るのか─。
正木絢生代表弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。慶應義塾大学法科大学院卒業。第二東京弁護士会所属。bayfm『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組『news イット!』(フジテレビ系)などメディア出演も多数。相談しやすい身近な弁護士。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。