生活保護を受けることは罰なのだろうかーー。群馬県桐生市に住む50代の男性は生活保護の決定通知書を受け取るも、福祉事務所が渡したのは、わずか2000円だけだった。一体、何が起きたのだろうか。
生活困窮者の支援活動を行う『つくろい東京ファンド』の小林美穂子氏が、その全容を語る。
群馬県桐生市で7月26日に生活保護申請をした50代男性は、8月18日にようやく生活保護の決定通知書を受け取ることができた。そこには月額の生活費が7万1460円と記載されていた。ようやく何とか生きていける……安堵したのも束の間、桐生市福祉事務所が男性に渡したのは7万円ではなく、週末を過ごすための2000円だった。
その後も全額支給されることはなく、ハローワークでの求職活動のハンコを見せて、ケースワーカーから一日1000円ずつ手渡される日々が続くことになる。男性が桐生市から受け取った保護費は、8月が3万3000円、9月も3万8000円のみと、本来の基準の半分程度だった。
生活保護の基準額は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために国が定めている金額だ。相談を受けた司法書士の仲道宗弘氏が、11月12日に男性と市を訪ねたことで、はじめて累積していた未支給分の13万4180円が男性に支払われた。
嫌がらせ以外にどんな意味があるのか?
福祉事務所が相談者の保護申請を阻止しようとする水際作戦や、暴言や虚偽の説明等の不適切な対応を、筆者は普段からよく見聞きするし、相談されることも多い。
しかし、その中でも今回表出した群馬県桐生市の一件は群を抜いている。
その対応は受給者に精神的、肉体的苦痛をこれでもかと味わわせるものであり、極めて悪質な人権侵害行為であるだけでなく、憲法25条や生活保護法にすら背を向けた対応だからだ。
桐生市福祉課の小山貴之課長は報道に対し、
「受給者の事情に沿って対応している。本人の同意を得て分割し、決定額に満たなかった分を市が預かったという認識だ。申し入れは真摯(しんし)に受け止める」と答えた。
しかし男性自身は同意をした覚えはない。「うちはこういうやり方だから」と頭ごなしに言われたという。
申請する側と、決裁権がある福祉事務所側、圧倒的な力の差がある中で、果たして申請者に選択肢などあっただろうか?
市の担当者はまた、「分割支給に関して本人に口頭で説明し、了解してもらえたと思っていたが、理解を得られていなかったことが要請書によりわかった。今後は受給者との相談や決定事項を書面化して理解を求めるなど検討していきたい」と話したらしいが、そうじゃない。分割支給の同意がどうのこうのという話ではないのだ。満額支給していなかったことが問題なのだ。