とある歌舞伎役者が不安そうに語る。
「市川猿之助さんが一家心中事件を起こして1年以上がたちましたが、相続問題がまとまっていないようなんです」
2023年5月、自身への告発記事が世に出ると知って将来を悲観した猿之助は、自宅で父親である市川段四郎さんと母親の3人で一家心中を決行。
その後、一命を取り留めた猿之助は両親に対する自殺幇助の罪で起訴され、2023年11月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。
「現在、猿之助さんは事件現場となった資産価値4億円といわれる自宅に住み続けており、最近飼い始めた犬と散歩をするなど静かに過ごしています。しかし、自宅の登記上の名義は亡くなった段四郎さんのまま。父親が命を落とすきっかけをつくった息子が遺産を相続できるのか疑問ですし、自宅の相続税は莫大になるかと。今後トラブルに発展しないか、多くの歌舞伎関係者が心配しています」(同・歌舞伎役者、以下同)
猿之助に父親の遺産を受け取る資格はあるのか。
弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、このように語る。
刑に処された者は相続できない
「民法には“故意に被相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者は、相続人になることができない”という“欠格事由”という規定があります。“死亡するに至らせ”とか“至らせようとした”という条文ですから、殺人だけでなく、自殺幇助も含まれることになります。しかし“刑に処せられた”との文言ですから、執行猶予期間が満了した場合は、刑の言い渡しの効力がなくなり欠格事由には該当しない、とする見解が現在は有力なようです。猿之助さんも執行猶予期間が満了した場合には、欠格事由には当たらず相続人である、ということになるのではないでしょうか」
だが、段四郎さんの遺産を受け取る資格があるのは猿之助だけではないようだ。