“政治資金規正法違反”の可能性

 一方の斎藤氏側は、折田氏の会社に選挙ポスターのデザイン制作など70万円を報酬として支払ったものの、SNS運用などは委託していないと表明するなど、公選法違反に触れていないという見解を示している。

 合法か違法かの意見が分かれる今回の騒動。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に見解を聞いた。

「総務省の見解では、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解釈され、当該業者への支払いは買収となる恐れが高くなり、法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮。または50万円以下の罰金となるとされています」

折田氏のnoteで公開された斎藤元彦氏との打ち合わせの様子
折田氏のnoteで公開された斎藤元彦氏との打ち合わせの様子
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 折田氏は投稿した記事の中で、斎藤氏のSNSについて“チームで協力しながら運用していました”と語っていたことから、主体的に行っていたように思えなくもないが……。

「しかし、買収が禁止されるのは、選挙運動を行うことに対してなので、斎藤氏が話しているように、ポスター制作に対してだけ金銭を支払っているのであれば、違反には当たらない可能性もあります」(正木弁護士、以下同)

 報酬の名目になっていなければ違反を回避できる可能性もあるようだが、無償でPR活動を行った場合、寄付という扱いになり“政治資金規正法違反”になるという意見も出ている。

「無償で戦略企画した場合、それが政治資金規正法違反となるのかは判断が難しいところです。もしも、会社として業務を行ったのであれば、対価を受け取らないことが財産上の利益の供与に当たるとして政治資金規正法違反になる余地もあるように思います。報道によると斎藤氏は、経営者の方がボランティアとして個人で参加したという旨の弁解をしているようですから、少なくとも会社の関与は認めず、政治資金規正法違反の可能性も考慮しているものと思われます」