近年、人生の老い支度を意味する「終活」の2文字を耳にする機会が増えたが、場合によっては「妻の存在」すら身辺整理の対象になりうるようだ。実際のところ、「突然、離婚だと言われ困っている」と相談しに来る初老の女性は一定数、存在する。宮迫洋子さん(59=仮名)もそのひとりだ。「夫と一緒にいれば老後も安泰」と思っていた洋子さんには青天の霹靂だった。

離婚と死別、取り分が多いのは?

「今の生活を保証するから、いいだろ?」

 と、夫(71=年収1200万円)が離婚を迫ってきた。決して老い先は長くないのに、なぜ夫は離婚を切り出してきたのか。

「自分の死後、妻が実家を売り払って母を追い出したり、退職金で遊び回ったりするのは許せない」

 それが夫の本音ではないか、と洋子さんは言う。

 夫は宮迫家が代々守ってきた財産(実家の土地建物、墓や駐車場など5000万円相当)を父から相続した。母(93)は健在だ。夫と母が亡くなった場合、夫婦で築いた財産だけでなく宮迫家の財産も洋子さんと息子(30)で折半する。夫がどんな遺言を残しても妻には遺留分があるので一切、相続させないことは不可能。一方、離婚すれば元妻の相続分はゼロだ。

 夫の提示してきた条件を精査すると、洋子さんが80歳まで健在だとして、(1)生活費が月15万円、(2)住宅ローンは夫が返済、(3)年金分割が月3万円なので、洋子さんが21年間で得る金額は約4500万円だった。

 洋子さんいわく夫は過去に脳梗塞で倒れたことがあり、担当医から「次はない」と言われているそう。そこで息子が洋子さんに弁護士を紹介。「旦那さんの条件で離婚する場合と、離婚せずに死別した場合と比べてみては」と言われ、「夫が3年後に亡くなった」と仮定し、比較した。

 まず生活費だが、婚姻費用(生活費)算定表に夫婦の年収をあてはめると夫の提示額(月15万円)ではなく月17万円(×3年間)が妥当な金額だった。次に自宅は夫が亡くなった場合、団体信用生命保険が適用され保険金と住宅ローンが相殺される。年金は、夫が亡くなってから65歳で洋子さんの年金を受給するまでの間、遺族年金を受給することができ、夫の年収から計算すると遺族年金は毎月13万円(×3年間)だ。