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ー 裁判に発展する可能性も
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ー 粘り強い対応が大切

 

 商店街にある古き良き飲食店の店頭には「テレビで〇〇さんも絶賛の味!」といった文句とともに、その番組の放送時の画面を印刷した年季の入った看板……。これ実は、違法である。

裁判に発展する可能性も

 インターネット広告やSNSの運用を通じて収益を上げるビジネスモデルが当たり前となった昨今、芸能人やインフルエンサーの顔写真を無許可で勝手に使用する違法なインターネット広告が後を絶たない。どのあたりが問題となるのか。業界の事情に詳しい依田俊一氏(法律事務所Zパートナー弁護士/デジタルエンターテイメントコンソーシアム アドバイザー弁護士)に話を聞いた。

「有名人が被写体の写真は、撮影したカメラマンの著作物に当たります。そのため、そのような写真を著作権者に無断で使用した場合、複製権や公衆送信権等の侵害となります。さらに、著作物である写真を無断で編集や改変までしている場合、著作者人格権のうち同一性保持権の侵害となりえます。また、仮に著作権者であるカメラマンの許可があったとしても、被写体である有名人にもパブリシティ権が認められます。有名人の写真を商品等の広告に使用する場合は《もっぱら肖像等のもつ顧客誘引力の利用を目的とする場合》として、パブリシティ権侵害に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります」

 もし著名人が実際に被害に遭った場合、どのようなアクションが必要か。

著作権侵害やパブリシティ権侵害を理由として、任意での削除の要求をし、また損害賠償請求をしていくことになります。仮に任意で応じない場合は削除を求める仮処分や損害賠償請求を、裁判所を通じて行うことになります」