ガラッと環境が変わり、イチから築く人間関係も増え、ナーバスになる新年度。SNSで悪気なく、あるいはほんの出来心でやってしまった行為が、思わぬトラブルを招くことも。ネットマナー”ネチケット”に反する、NG言動の数々を今すぐチェック!

※写真はイメージです

祝・新1年生! 晴れ姿を撮りまくり、SNSに上げまくり

 わが子の入学写真を撮ったら、さっそくSNSで公開♪ お友達とのツーショットもあるけれど、可愛く撮れてるし、ま、いいでしょ……なんて悪気なくやりがちだけど、

「相手の子どもの親から同意を得ていなければ、プライバシー侵害や肖像権侵害にあたる場合があります」

 と、法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士。 

 もし、相手の親から訴えられて民事裁判に発展したら、画像の削除請求のほか、損害賠償まで求められる可能性もあるという。

賠償額は、どの程度の損害があるかで決まります。一般人の写真であれば膨大な被害があるとは認められにくく、数千~数万円ほどと、そう高い金額になることはないと思います。訴訟費用を考えると、相手側もわざわざ裁判ざたにすることは少ないかもしれませんが、人間関係の修復は難しくなるかも

 よい人間関係はプライスレス。写真投稿は慎重に!

1人1枚限定の割引クーポン、アカウントを複数作ったら!?

「無料で配布されるクーポンなら、1人1枚と決められたものを複数取得するだけでは罪になりません。ただし、クーポンを使い割引を受けると、実際には得られるはずがなかった利益を得たとして詐欺罪にあたる可能性があります。発行先から訴えられたら、本来の1枚分以上に割り引かれた金額を損害賠償請求されたり、慰謝料を求められたりする場合も」(清水弁護士

 ちなみに、第三者の名義で抽選に応募するだけなら、不法な利益を得たことにはならず、当選しても詐欺罪にはあたらない。

 しかし、レイ法律事務所の佐藤大和弁護士によると、

「コンサートなどのチケットであれば、入場拒否をされても文句は言えない。人気のあるコンサートでは最近は身分証明書を提示させたりもしますので、ごまかしがききにくいでしょう

 目先のお得感につられると、痛い目にあうかも。