性犯罪の加害者に対する再犯防止対策として、「認知の歪み」に注目したプログラムが実施されている。その実際の効果と、出所後の課題について問う。
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弁護士「わいせつな行為について同意があったのか」
被告人「同意はない。私の見当違いだった」
弁護人「なぜ“触っても大丈夫”と思ったのか?」
被告人「喜んでいるとの印象だった。“この子なら大丈夫”と思ってしまった」
これは、ある強制わいせつ事件の裁判での被告人尋問だ。何をしたのかも重要だが、なぜしたのかを考えさせて、被害者の心情を想像することは大切だ。
この被告人は、医療機関で再犯防止を目的とするプログラムを受けていた。だが、刑事手続きの段階で再犯防止プログラムを受けるのは、NPOや医療機関につながった一部の者だけだ。
刑法改正で性犯罪の要件が変わり、加害者に厳しいものになったが、再犯防止はいかになされるべきか。
法務省は’06年5月から、刑事施設内で性犯罪の加害者に対し、再犯しないことを目的としたプログラムを課している。’04年11月、奈良市内で起きた、わいせつ目的での女児誘拐殺人事件がきっかけ。小林薫死刑囚(執行ずみ)は幼児への強制わいせつの前科があったためだ。
「それまでも刑事施設ごとに試行錯誤してきましたが、カナダなどを参考に、認知行動療法をベースに指導するようになりました」(矯正局成人矯正課)
性犯罪は独特の偏った考え方(認知の歪み)に由来するとされるため、加害者の内面に働きかける。それが認知行動療法だ。
メインの科目は、自身が起こした事件につながった要因を分析、再犯しないための「セルフ・マネージメント・プラン」(自己管理計画)。これをもとに「認知の歪み」を考える。