こんなときはどうなる?
Q1 海外から友人が来日し、自宅の空いてる部屋を貸したら謝礼を払ってくれた。これはバレたら違法?
「これは違法になりません。宿泊に対して対価をもらい、なおかつ反復継続していくという営業目的がある場合が民泊。仮に1泊1万円で使っていいよ、という話であっても反復継続性がないので、まったく問題はありません」(高橋弁護士、以下同)
Q2 バレなければ大丈夫、と無許可で民泊をしているが、摘発されたらどんな罰を受ける?
「改正旅館業法では、6か月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科されます。懲役は以前と比べて変わっていないのですが、法改正の前は3万円以下の罰金でした。もとが古い法律なので、時代の流れに沿っての金額になったのでしょう」
Q3 自分の所有しているマンションの部屋なのに、管理組合から民泊禁止の指示が。これは権利の侵害になる?
「管理組合の取り決めについては、裁決権を持った住人が総会で決めるものなので、基本的に権利侵害にはなりません。ほかの住人にしてみれば、高いセキュリティーを求めて購入したマンションに、不特定多数の人間が出入りできることになれば、そこを買った意味がなくなります。最近、この点をかなり強く規約にしていますね」
Q4 宿泊した人が、マンションの公共スペースの物品を壊したまま出ていってしまった。こういったトラブルはどこへ相談する?
「特にどこ、というものはありません。共用施設などを破損したなど、民泊で宿泊した人がやったという確実な証拠があれば、その人自身に賠償を請求することができます。また破損への関与や注意義務違反があれば、部屋の所有者にも賠償請求できます。
何にしても証拠が絶対に必要となるので、対策としては、防犯カメラなどを設置してセキュリティーレベルを上げること。管理組合で民泊を禁止していなくて、犯人を特定できない場合はどうしようもないと思います」
〈識者PRIFILE〉
高橋裕樹さん
2008年に弁護士登録。少年事件や遺産問題にも強い。著書に『慰謝料算定の実務第2版』(ぎょうせい刊)がある