Tさんの年収が増えると、どうなるのか?

日沢「旦那様の年収が800万円として、どのくらい負担が増えるのかざっくりと計算しましょう」

Tさんが年間、100万円働いた場合

 Tさんには、税金や社会保険はまったくかかりません。加えて、夫の扶養として所得税が約5万円軽減されます。

 つまり、Tさんに100万円の年収がありますから、プラス約5万円で約105万円が家計のプラスになります。

Tさんが年間300万円を働いた場合

 Tさんは社会保険や税金を支払うようになります。住民税約16万円、所得税約7万7000円、社会保険約39万円払うことになり、合計62万7000円を払うことになり、さらに夫の扶養の範囲外となります。

 ですが、Tさんは300万円稼いていますから、そこから、62万7000円を引くと、約238万円が家計のプラスになります。

働くなら、思いっきり働くこと

日沢「よく勘違いされる方がおりますが、ご家庭の資金繰りで一番重要なのは、入るお金をいかに増やすかということです。何が何でも扶養に入ることではありません」

Tさん「なるほど、扶養が外れてしまうデメリットよりも、私が働かないデメリットのほうが大きいということですね」

日沢「ただし一点、注意しなければいけないことがあります。それは、ちょっとだけ壁を超えるような働き方はしないこと。1万円でもオーバーすれば、下記のように、一気に負担がかかってきますからね」

(1)年収130万円の場合は、社会保険負担は0円です

(2)年収131万円の場合は、約17万円も社会保険負担がかかります

日沢「いっぱい働ける状況なら、しっかりと働くことです。もし厳しいという事であれば、扶養の範囲内にセーブし、壁を超えないようにしっかりと管理することが重要です。Tさんは前者ですから、扶養を気にせず大いに働いてください」

 説明を終えると、だいぶすっきりした顔のTさん。

Tさん「扶養を気にして働かないのは、もったいない。実はしっかりと働いて、お金を稼いだほうが得なんですね。夫に話してみます! 私、がぜんやる気になってきました」

<補足>

※1 本人の働き方次第で106万円の壁に縮小します。

<条件>

(1)週の労働時間が20時間以上である
(2)賃金月額月8万8000円以上(年収106万円以上)
(3)1年以上の継続勤務
(4)従業員501名以上の企業
(5)学生は除外とする

※2 配偶者の年収が大きい場合には、年収が150万円以下でも受けられないことがあります。その基準は年収1120万円であり、ここから控除額は段階的に減少し、年収1220万円をこえると控除額がなくなります。


日沢新(ひざわ・しん)◎税理士 1987年生まれ。2013年に、税理士の国家資格を取得。税理士事務所NEO FRONTIER TAX OFFICEの代表税理士(https://hizawa-tax.com/)。おもに個人や中小企業、そして相続に関する相談に乗っている。身長185cm、70kg、体脂肪率8%。日々のジムトレーニングで、鍛え抜かれた肉体美を目指す。好きな言葉は「黄金の精神」。