“スメハラ(スメルハラスメント)”という言葉もあるように、臭いによる迷惑が意識される昨今、紙巻きユーザーはデバイスから喫煙習慣を変えていくことも検討に値するだろう。

4月1日から飲食店は原則禁煙になっていた

 さて、新型コロナウィルス感染拡大による「STAY HOME」の動きにすっかり隠れてしまっていたが、この4月から法制によって一層の分煙が進んだのをご存じだろうか。健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行されたのである。また、同じ日、東京都では受動喫煙防止条例が施行された。この2つの法制によって飲食店が大きく変わった。具体的に何が変わったのだろうか。

改正健康増進法施行にともない、使われるようになった飲食店の喫煙関連の標識
改正健康増進法施行にともない、使われるようになった飲食店の喫煙関連の標識
「飲食店での喫煙にまつわる4つの標識」など、この記事の写真を見る

 わかりやすく言うと、飲食店は全国的に屋内原則禁煙になったということ。ただし、飲食店内でも一部を喫煙可能にすることができる。具体的には、上記①の標識がついた喫煙専用室では、たばこを吸うことができるが、飲食などはできない。

 上記②の標識のある加熱式たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみを吸うことができる。飲食なども可能となる。

 また、店内の全部を喫煙可能にできる飲食店も残る。まず、シガーバーなど、喫煙を嗜むためのバー・スナック。店舗には上記③の標識が掲げられる。

 そして、経営規模が小さい既存の飲食店も店内すべてを喫煙可能にすることができる。条件は、客席面積100平方メートル以下かつ資本金5,000万円以下で、2020年3月31日までに開業している店舗。そのような店は上記④の標識が掲げられる。

 受動喫煙防止条例が施行された東京都はどう違うのだろう。

 改正された健康増進法より厳格となっている。具体的には店内の全部で喫煙可能な小規模飲食店の条件として、客席面積100平方メートル以下かつ資本金5,000万円以下であることに加え、従業員を使用していない店舗(つまりオーナー1名で営業している店舗)であることが求められる。

 今回のアンケートでは、「どんなシーンで煙たいと感じたことがありますか」という質問も実施したが、回答者の約54%にあたる、289人が「会食・飲み会での喫煙」に煙たい思いをしたと答えている。

 新型コロナによる接触自粛の動きで会食、飲み会などは避けられる傾向だが、終息後はノンスモーカーもそこで煙たい思いをすることは少なくなるはず。

 令和2年も、既にほぼ半分が終わろうとしているが、低温型加熱式たばこのようなデバイスと、改正健増法に代表される制度、この2つが主役となり、スモーカーとノンスモーカー、お互い心地良い棲み分けが進む年になりそうだ。