意外な違法行為
うっかりではすまされない、日常生活に潜むNG行為を小沢弁護士が解説します!
■夜のうちにゴミ、出しておこう
ゴミに関する法律「廃棄物処理法」の違反にはなりますが、収集日の前夜にゴミを出すぐらいだと実際に罪に問うのは難しそう。自治体の条例やマンションの規約で決まりごとがあれば、それをもとに改善を要求することはできます。とはいえ「好き勝手に出しちゃえ!」は、ご近所トラブルのもと。やめておきましょう。
■行列に割り込むぐらい許してよ……
軽犯罪法では行列への割り込みを禁止しています。ただ、それには「乱暴な言動」などで、ほかの人を怖がらせての割り込みという条件が。そのため、すっと横入りしたくらいで軽犯罪法違反になるのかは疑問です。お店などが行列を管理していて、それに従わない場合は業務妨害が成立する可能性があります。
■自販機の取り忘れドリンク、もらっちゃえ
落とし物や忘れ物をネコババすると、占有離脱物(遺失物)横領または窃盗にあたる可能性があります。自販機に忘れられたドリンクは、自販機の管理業者に届け出るのが正しい対応。また、過去には忘れ物と見せかけたドリンクに毒が入っていたという事件がありました。悪質ないたずらの可能性もあるので注意!
■病院で出された薬、余ったからあげる!
薬局でもないのに、他人に薬を渡すと薬機法違反になるおそれが。渡す薬の成分によっては、薬物の取締法に触れる可能性もあります。何より、その薬を飲んで相手が健康を害したら、過失致傷罪、過失致死罪になりかねません。命にかかわりかねないリスクがあることを、くれぐれもお忘れなく。
(取材・文/鷺島鈴香)