かつては「聖職者」とも呼ばれていた教師たち。だが、一部の教員が起こすわいせつ事件は後を絶たない。自分の受け持つ児童・生徒ばかりではなく多くの子どもたちが被害を受けている。中には素知らぬ顔で教壇に戻り、再び罪を犯すケースも……。
わいせつ行為をした教員が、再び教壇に戻ることも
今年2月、東京・江東区の公立小学校教諭、河嶌健容疑者(逮捕当時)が勤務先の学校の女子児童が着替える様子を盗撮したとみられる画像や動画をスマートフォンに保存、所持したとし警視庁に逮捕された。実は同容疑者は、2017年にも板橋区の小学校で女子児童の身体を触るなどの行為で、3か月の停職処分を受けていた過去がある。
「停職処分のあと、江東区に異動したそうです。同区の教育委員会は処分のことも把握しており、容疑者が再発防止のための研修も受け、定期的に勉強会にも参加していたといいますが……」(全国紙社会部記者)
埼玉県在住の主婦、藤沢恵さん(仮名、42歳)は憤る。
「今度小5になる娘がいるだけに他人事じゃありません。こんな行為を繰り返す教員がなぜ教壇に立てるのか、怒りしかありません」
一部の教員による児童や生徒に対するわいせつな行為が後を絶たない。そして冒頭の河嶌容疑者のように教壇に戻り、何度も罪を繰り返す教員も少なくはない─。
この4月、教員による性暴力をなくすための法律が施行される。『わいせつ教員対策法』だ。『性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟』の事務局次長も務める宮路拓馬衆院議員は次のように語る。
「この法律では教員によるわいせつ行為を『児童生徒性暴力』と定義しています。これまでは子どもへのわいせつ行為で懲戒免職となった教員でも、3年たてば再び教員免許を再取得することが可能でした。そのため、わいせつ行為をした元教員が処分歴を隠してほかの自治体で採用され、再びわいせつ行為を繰り返す事例が問題になっていました」
新しい法律では、懲戒免職となり教員免許を失った場合、再び免許を与えてよいかどうかを各都道府県の教育委員会が判断。場合によっては免許を再取得することを拒否できるようになった。
新しい法律によって、子どもたちの安全は守られるのか? 各分野の識者に話を聞いた(なお本稿では教員によるわいせつ行為を「性暴力」と表記している)。
ジャーナリストの渋井哲也さんは語る。
「教員による性暴力は大きく2つに分かれます。ひとつは学校で盗撮をしたり、生徒に触ったり卑猥な言葉を言うもの。もうひとつは教師と生徒が恋愛などの親密な関係に陥っている場合です。
'19年1月には担任でありながら女子生徒と性的な関係を持った教員が『別れたい』という生徒からの相談に応じず、生徒が自殺未遂を図った事件がありました。彼女はいまだ意識不明です。ほかにも教員との関係に悩んだ女子生徒が別の教員に相談したところ、レイプされたというケースもあります」