動画の続きでは、ユーチューバーに対して“責任者が不在”と繰り返すスタッフ。そして“標的”にされた時の対応マニュアルなのか、現場に警察まで駆けつける騒ぎに。結局、宮迫本人が登場することはなかった。
検査や改善指導の対象になりうる
もちろん、このYouTube動画による“告発”だけで『牛宮城』の是非を判断するわけにはいかない。しかし、仮にこのような“食品偽装”があった場合にはどうなるのか。
食品の偽装表示、JSA法、牛トレーサビリティ法等に関する懐疑情報を受け付けるためのホットラインとして設置された、「食品表示110番」を管轄する農林水産省消費・安全局消費行政・食育課に話を聞くと、
「(消費者より“情報提供”があった場合には)牛トレーサビリティー法に基づいて、与えられた権限に基づいた(提供店に)確認や検査が行われる場合があります。(仮に違反などがあった際には)改善の指導が行われ、(罰則は)内容を精査した上でのことになります」
即、罰則対象になるわけではなく、故意かどうかの調査次第などで対応が変わってくるようだ。では、去勢した雄牛を“雌牛”と謳って消費者に提供することに問題は?
「お話を聞いた上で申しますと、一般論としてこれは(去勢したからといって雄牛が雌牛には)ならないですね。(実際に確認しないとわかりませんが)表現としてよろしくはないと思います」
宮迫はかけられた疑惑を堂々と晴らすことができるのか……、YouTubeで。